○別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成16年3月30日

別海町規則第20号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募において、別海町役場前掲示場への掲示及び広報紙等による掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の申請資格)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、団体であって、次の各号のいずれかにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。

2 その他指定管理者の指定の申請に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

(指定管理者の申請等)

第4条 条例第3条の規定により指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(第1号様式)と、次の各号に例示する書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めるときは、それに足りる書類をもって、これに代えることができる。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

エ 国税及び地方税の納税証明書

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類

イ 前年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書

エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(公共的団体等の取扱)

第4条の2 条例第5条に規定する公共的団体とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業協同組合、森林組合その他の協同組合

(2) 商工会等の経済団体

(3) 社会福祉協議会等の厚生社会事業団体

(4) 青年団、婦人会等の公共的活動を営むもの

(5) 当該施設の管理運営のために町が設立について関与し、支援している法人

(6) 当該施設の設置目的と法人の事業内容が密接不可分で、法令等により経営主体が特定され、かつ、町内に同種の法人がない場合で、過去において良好な施設管理実績がある法人

2 その他非公募とする場合の詳細な判断基準は別に定める。

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、別海町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長、総務部長の職にある者

(2) 識見を有する者

3 委員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の末日までとする。

(選定委員会の委員長)

第7条 選定委員会の委員長は、副町長とする。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、別海町公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。

(関係職員等の出席等)

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、当該施設の利用者等及び関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(選定委員会の庶務)

第12条 選定委員会の庶務は、総務部総務防災・基地対策課において行う。

(令7規則15・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月1日別海町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月8日別海町規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月13日別海町規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

附則(平成27年10月1日別海町規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年10月7日別海町規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

附則(令和7年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)