○別海町北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金交付規則

平成16年8月16日

別海町規則第27号

(趣旨)

第1条 北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、同法施行令(昭和30年政令第255号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)、北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金交付要綱(平成16年4月1日国北企第98号)及び北海道補助金交付規則(昭和47年4月1日北海道規則第13号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(目的)

第2条 この規則は、別海町における産業の振興及び交流の推進に係る施策の円滑かつ効率的な推進に資する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、別海町内に主たる事務所を有する公共的団体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定のための事業のうち次のとおりとする。

(1) 産業の振興に資するための事業

(2) 交流の推進に資するための事業

2 北海道の他の補助金の交付の対象となる事業は、補助対象外とする。

(補助率)

第5条 補助率は2分の1以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、この限りではない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 補助金等交付申請額算出調書(第3号様式)

(3) 経費の配分調書(第4号様式)

(4) 事業予算書(第5号様式)

(5) その他別に指示する様式

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、適当と認められるものに対しては、補助金の額を決定し、第6号様式によりこれを申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、第7号様式により、その理由を添えて町長に申し出るものとする。

(事業の着手届)

第9条 補助金交付の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は事業に着手したときは、速やかに着手届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第10条 補助事業者は、町長が定める軽微な変更を除き、事業計画内容を変更する場合においてはあらかじめ事業計画変更承認申請書(第9号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては中止(廃止)承認申請書(第10号様式)により町長の承認を受けなければならない。

(町長が定める軽微な変更)

第12条 第10条に定める軽微な変更は、当該事業の目的を変更させない場合で、その事業量又は事業費の10パーセント未満の場合とする。

(近況報告等)

第13条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行に関し、遂行状況報告書(第11号様式)による報告を求め、又は町長の指定する職員に調査させることができる。

(事業の完成届)

第14条 補助事業者は、その事業が完成したときは、速やかに完成届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業実績報告書)

第15条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了の日から15日以内又は補助金の決定を受けた日の属する年度の3月15日までのいずれか早い日までに、実績報告書(第13号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第14号様式)

(2) 補助金精算書(第15号様式)

(3) 事業精算書(第16号様式)

(4) 契約書等の写し

(5) 竣工検査調書の写し

(6) 出来高設計書(計画書)

(7) 設備購入等契約書の写し(検査調書を含む。)

(8) 施設等の施工状況が判断できる写真

(9) その他別に指示する書類等

2 前項に掲げる書類の提出部数は、各2部とする。

(検定及び補助金の交付)

第16条 町長は、前条の届け出を受理したときは、事業並びに事業費について検定を行う。

2 補助金は、前項の検定終了後額を確定し交付する。

3 町長は、補助金の額を確定したときには、第17号様式によりその額を補助事業者に通知する。

(補助金交付の決定の取消し等)

第17条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定内容、又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他へ流用したとき。

(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。

(5) 事業の完了の見込みがないとき。

(6) その他不正の行為があったとき。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けるときには、承認申請書(第18号様式)により町長に申請する。

(帳簿及び書類の備え付け)

第19条 補助事業者は、当該事業に関し費用の収支、その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿等は、補助事業終了の翌年度から起算して5年間、整備保管しておかなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金交付規則

平成16年8月16日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 予算・会計
沿革情報
◆ 平成16年8月16日 規則第27号
◇ 令和6年3月31日 規則第13号