○別海町振興奨励補助規則

昭和46年3月1日

別海村規則第4号

別海村振興奨励補助規則(昭和43年別海村規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 別海町内における地域振興上適切な事業を推進するため、町長は、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助の対象)

第2条 補助金は、公共的であって町長が適当と認める事業で団体及び個人(以下「事業団体等」という。)の行う次の各号のいずれかに該当し、前条の目的に適合し、補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付するものとする。ただし、町がこの規則の他に補助するものを除く。

(1) 地域のまちづくりに必要な施設に関するもの

(2) 地域住民の共同利用施設に関するもの

(3) 地域住民が生活するための必要な施設等の運営、維持管理費のうち、町長が特に必要と認めるもの

(4) 町内で活動する町内会、住民団体で「協働のまちづくり」を行う活動に関するもの

(5) その他住民生活の向上又は町の振興上必要と認められるもの

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業団体等は、別海町振興奨励補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の別海町振興奨励補助金交付申請書には、当該事業計画書(第2号様式)又は施設等の運営、維持管理費明細書(第2号様式の2)及び収支計画書(第3号様式)を添付しなければならない。

3 前条第3号の規定に基づく補助金の交付申請は、毎年4月1日から翌年3月31日までの実績により、当該年度の末日までに申請しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、次の各号のいずれかを選択し申請することができる。

(1) 半年ごとの実績により、実績年度の10月末日及び3月末日までに申請

(2) 四半期ごとの実績により、実績年度の7月末日、10月末日、1月末日及び3月末日までに申請

(補助指令)

第4条 町長は前条の申請書に基づきその事業内容を審査し適当と認められるものに対しては、補助金の額を決定し、これを申請者に指令(第4号様式又は第4号様式の2)するものとする。

(事業の着手届)

第5条 補助金交付の指令を受けた事業団体等は、その日から14日以内に事業の着手届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があって14日以内に提出できないときは事由を具してあらかじめ町長の承認を得なければならない。

(事業計画の変更)

第6条 事業計画の変更又は中止の場合は速やかに別海町振興奨励補助事業計画変更承認申請書(第6号様式)を町長に届け出て、承認を受けなければならない。ただし、当該事業の目的に変更を来たさない場合で、その事業量又は事業費が、その20パーセント未満の場合は、この限りではない。

(事業完了届)

第7条 事業団体等は、その事業が完了したときは、速やかに別海町振興奨励補助事業完了届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第8条 事業団体等は、事業完了の日から30日以内に事業実績報告書(第8号様式)に事業精算書(第9号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(検定及び補助金の交付)

第9条 町長は、前条の事業実績報告があったときは、交付決定の内容に適合しているか等、書類を検査したうえで補助金額を確定し、補助金確定通知書(第10号様式)により、事業団体等に通知しなければならない。

2 補助金は、前項の検定終了後交付する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、補助金の概算払をすることができる。

(適用除外)

第10条 第5条から前条までの規定は、第2条第3号に規定する補助事業については適用しない。

(補助の取消等)

第11条 町長は事業団体等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付指令を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付指令書の事業完成期日までに当該事業が完成しないとき。

(3) 補助を受けようとすることについて不正な行為があったとき。

(4) その他、補助することが不適当と認められる事実があったとき。

(事業団体等の義務)

第12条 事業団体等は、その施行した事業施設について、良好な維持管理に留意しなければならない。

2 事業団体等は、経費の収支、その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長から要求があった時は提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別海村振興奨励補助規則(昭和43年別海村規則第6号)により補助金の交付申請をしたものについては、なお従前の例による。

3 別海村街路灯補助金交付規則(昭和39年別海村規則第9号)は廃止する。ただし、本規則廃止前に補助金の交付指令をしたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和49年8月31日別海町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年5月10日別海町規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月20日別海町規則第8号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 施設等の運営、維持管理費の補助金は、昭和57年度に限り昭和57年4月1日から昭和57年12月31日までの実績によるものとする。

附則(昭和61年3月22日別海町規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年5月27日別海町規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成元年6月27日別海町規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第3項ただし書の規定は、平成元年7月からの実績分について適用し、同月前の実績分については、なお従前の例による。

附則(平成元年9月8日別海町規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

附則(平成19年3月8日別海町規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月26日別海町規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年6月1日別海町規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成27年2月27日別海町規則第1号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。ただし、第3条第3項の規定は、平成26年度に限り平成26年1月1日から平成27年3月31日までの実績により平成27年3月末日までに申請することができるものとする。

附則(平成30年4月1日別海町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町振興奨励補助規則

昭和46年3月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 予算・会計
沿革情報
◆ 昭和46年3月1日 規則第4号
◇ 昭和49年8月31日 規則第13号
◇ 昭和53年5月10日 規則第19号
◇ 昭和57年3月20日 規則第8号
◇ 昭和61年3月22日 規則第10号
◇ 昭和61年5月27日 規則第19号
◇ 平成元年6月27日 規則第21号
◇ 平成元年9月8日 規則第28号
◇ 平成19年3月8日 規則第29号
◇ 平成20年5月26日 規則第19号
◇ 平成23年6月1日 規則第10号
◇ 平成27年2月27日 規則第1号
◇ 平成30年4月1日 規則第4号
◇ 令和6年3月31日 規則第13号