○寒冷地手当支給規則

昭和55年12月20日

別海町規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき寒冷地手当の支給について必要な事項を定める。

(常時勤務に服する職員)

第2条 条例第17条の2第1項中「常時勤務に服する職員」とは、次の各号に掲げる職員を除く職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項により休職にされている職員のうち、条例第20条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(2) 法第29条の規定により停職にされている職員

(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認を受けた職員

(支給日等)

第3条 寒冷地手当は、条例第17条の2第1項の基準日の属する月の給料の支給の際あわせてこれを支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができることとする。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて前条の各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間、復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

附則(昭和59年3月19日別海町規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年8月7日別海町規則第16号)

この規則は、昭和60年8月31日から施行する。

附則(昭和61年8月9日別海町規則第24号)

この規則は、昭和61年8月30日から施行する。

附則(昭和62年8月17日別海町規則第13号)

この規則は、昭和62年8月31日から施行する。

附則(昭和63年8月22日別海町規則第17号)

この規則は、昭和63年8月31日から施行する。

附則(平成元年8月25日別海町規則第25号)

この規則は、平成元年8月31日から施行する。

附則(平成2年8月15日別海町規則第19号)

この規則は、平成2年8月31日から施行する。

附則(平成2年12月20日別海町規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成2年11月30日から適用する。

附則(平成3年8月21日別海町規則第17号)

この規則は、平成3年8月30日から施行する。

附則(平成4年8月14日別海町規則第22号)

この規則は、平成4年8月31日から施行する

附則(平成6年8月16日別海町規則第13号)

この規則は、平成6年8月31日から施行する。

附則(平成7年8月7日別海町規則第20号)

この規則は、平成7年8月31日から施行する

附則(平成8年8月27日別海町規則第16号)

この規則は、平成8年8月31日から施行する。

附則(平成9年3月28日別海町規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月26日別海町規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合の額は、次に定める額とする。

(1) 当該変更の直後の世帯等の区分に係る別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第5号。以下「町職員改正条例」という。)の規定による改正前の別海町職員の給与に関する条例(以下「改正前の町職員給与条例」という。)第17条の2第3項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る当該各項の規定する世帯等の区分に応じて規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。)町職員改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の町職員給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(当該各条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は684,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の町職員給与条例第17条の2第3項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等区分。)に応じて改正前の町職員給与条例第17条の2第3項に規定する額を合算した額

(2) 1号に該当する場合以外の場合 町職員改正条例附則第2項に規定する額を合算した額

附則(平成11年9月27日別海町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月17日別海町規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年9月13日別海町規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月18日別海町規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年9月12日別海町規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年9月19日別海町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年6月18日別海町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年10月29日別海町規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

寒冷地手当支給規則

昭和55年12月20日 規則第24号

(平成16年10月29日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 諸手当等
沿革情報
◆ 昭和55年12月20日 規則第24号
◇ 昭和59年3月19日 規則第3号
◇ 昭和60年8月7日 規則第16号
◇ 昭和61年8月9日 規則第24号
◇ 昭和62年8月17日 規則第13号
◇ 昭和63年8月22日 規則第17号
◇ 平成元年8月25日 規則第25号
◇ 平成2年8月15日 規則第19号
◇ 平成2年12月20日 規則第31号
◇ 平成3年8月21日 規則第17号
◇ 平成4年8月14日 規則第22号
◇ 平成6年8月16日 規則第13号
◇ 平成7年8月7日 規則第20号
◇ 平成8年8月27日 規則第16号
◇ 平成9年3月28日 規則第7号
◇ 平成9年9月26日 規則第31号
◇ 平成11年9月27日 規則第22号
◇ 平成11年12月17日 規則第28号
◇ 平成12年9月13日 規則第42号
◇ 平成12年12月18日 規則第45号
◇ 平成13年9月12日 規則第26号
◇ 平成15年9月19日 規則第22号
◇ 平成16年6月18日 規則第22号
◇ 平成16年10月29日 規則第34号