○別海町職員の共済制度に関する条例

昭和29年7月1日

別海村条例第18号

(会の目的)

第1条 別海町職員は、相互共済及び福利増進を目的とする独立の会(以下「会」という。)を組織することができる。

(会の運営)

第2条 会は職員の総意によって結成し、運営するものとする。

(事業)

第3条 会は第1条の目的を達成するため、おおむね次の範囲の事業を行うものとする。

福利、厚生及び医療等に関する資金の給付及び貸付並びに施設の経営

(補助金の交付)

第4条 町は、会に対し毎年度補助金を交付することができる。

(職員)

第5条 町長は、町の職員を会の業務に従事させることができる。

(委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

別海町職員の共済制度に関する条例

昭和29年7月1日 条例第18号

(昭和29年7月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第6章 厚生福利
沿革情報
◆ 昭和29年7月1日 条例第18号