○別海町介護施設等冷房整備支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日

別海町訓令第44号

(目的)

第1条 この要綱は、近年の気温上昇に伴う熱中症リスクの増加を踏まえ、新たに冷房設備を設置する町内の介護老人福祉施設又は認知症対応型共同生活介護(以下「介護施設等」という。)を営む民間事業者に対し、その設置に係る経費を町が支援を行うことで、利用者及び職員の安全で快適な環境整備を推進し安定したサービス体制を維持するよう、予算の範囲内で補助金を交付することについて、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、介護施設等において次に掲げる冷房設備の新設に係る事業とする。

(1) 壁掛け型エアコン

(2) 床置き型エアコン

(3) 窓用エアコン

(4) ポータブルエアコン

(5) サーキュレーター

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、介護施設等を運営する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、冷房設備の設置に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 設備購入費

(2) 設置工事費

(3) その他町長が必要と認める経費

2 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

3 補助金の上限額は、1事業所あたり200万円とする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助対象外)

第5条 次に掲げる事業は、補助の対象としないものとする。

(1) 既存設備の修繕又は更新のみを目的とするもの

(2) 他の補助金等の交付対象となるもの

(3) その他町長が不適当と認めるもの

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別海町介護施設等冷房整備支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 別海町介護施設等冷房整備支援事業計画書(第2号様式)

(2) 別海町介護施設等冷房整備支援事業収支予算書(第3号様式)

(3) 冷房設備の購入及び設置に係る見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請の内容を審査し適当と認めたときは、当該事業者に対し交付指令書(第4号様式)により通知するものとする。

(事業の着手)

第8条 事業の着手は、原則として補助交付指令に基づき行うものとする。ただし、補助金の交付の決定前に事業に着手する必要がある場合は、指令前着手承認願(第5号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(事業の変更等)

第9条 第7条による交付決定を受けた事業者は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、別海町介護施設等冷房整備支援事業補助金変更交付申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業内容を変更するとき。

(2) 事業を中止又は廃止するとき。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、別海町介護施設等冷房整備支援事業補助金変更交付決定(却下)通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに別海町介護施設等冷房整備支援事業補助金実績報告書(第8号様式)に、次に掲げる関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 別海町介護施設等冷房整備支援事業報告書(第9号様式)

(2) 別海町介護施設等冷房整備支援事業収支決算書(第10号様式)

(3) 設置状況が確認できる写真

(4) 冷房設備の購入及び設置に係る領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条に定める実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は補助金の額を確定し、別海町介護施設等冷房整備支援事業補助金確定通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、別海町介護施設等冷房整備支援事業補助金交付請求書(第12号様式)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付回数)

第13条 補助金の交付は、同一事業所につき1回限りとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和8年6月29日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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別海町介護施設等冷房整備支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日 訓令第44号

(令和8年6月29日施行)