○別海町中小企業担い手育成事業(人材育成事業)補助金交付要綱

平成28年4月1日

別海町訓令第20号

注 令和8年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、別海町中小企業振興基本条例(平成21年別海町条例第14号)第4条第3号の規定に基づき、中小企業者に必要な人材の育成を図るための研修を受講又は開催する場合の研修費用に対する補助金の交付について、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(令8訓令45・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に主たる事業所を有する中小企業及び小規模事業者のうち、町税の滞納がないものとする。

(補助対象研修等)

第3条 補助の対象となる研修は、前条に規定する補助対象者の事業主又は従業員が受講又は開催する次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業大学校を含む。)が主催し、同機構の施設又は事業所等において行う研修

(2) 外国人従業員のビジネススキルの向上又は業務に必要な日本語能力の向上を目的として受講又は開催する研修

(令8訓令45・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費、回数及び金額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、同一の研修に係る他の補助金の交付がある場合は、補助対象外とする。

(令8訓令45・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その研修が実施される10日前までに、補助金交付申請書(第1号様式)及び補助金交付申請額算出調書(第2号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 雇用形態を確認できる書類の写し(事業主が受講した場合を除く。)

(2) 町税完納証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(令8訓令45・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

2 前項の審査により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、補助金不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(事業計画の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容に変更が生じたときは、補助金等交付変更(中止)承認申請書(第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令8訓令45・一部改正)

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第6号様式)及び決算額調書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 研修の修了又は実施を証する書類の写し

(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し

(3) 補助金交付決定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(令8訓令45・一部改正)

(補助金の確定及び請求)

第9条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、交付決定者に補助金確定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

2 交付決定者は、当該年度末日までに補助金交付決定通知書(第3号様式)及び補助金確定通知書(第8号様式)の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。

(交付の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 指示した費途の目的に違反して補助金を使用したとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(令8訓令45・一部改正)

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査等)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、対象者の雇用状況に係る帳簿等を提出させ、調査することができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日別海町訓令第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日別海町訓令第22号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日別海町訓令第45号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令8訓令45・全改)

事業区分

第3条第1号又は第2号に規定する研修を受講する場合

第3条第1号又は第2号に規定する研修を開催する場合

補助対象経費

受講料、宿泊費、交通費

講師謝礼(旅費等を含む)、教材費、会場借上料、印刷製本費、消耗品費

補助回数

受講者1人につき1年度あたり1回を限度とする。また、1企業につき1年度あたり2名を限度とする。

1企業につき1年度あたり1回を限度とする。

補助上限額

受講者1人につき実費を助成する。ただし、上限額は70,000円とする。

1回につき実費を助成する。ただし、上限額は200,000円とする。

注 研修の受講に要した交通費のうち、経路の一部又は全部で自家用車を使用する場合は、受講者が所属する事業所の所在地から、研修期間所在地又は研修実施場所までの一般道路を利用した最短経路1kmつきに30円を乗じて算出した金額の往復額とする

(令8訓令45・全改)

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(令8訓令45・全改)

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別海町中小企業担い手育成事業(人材育成事業)補助金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第20号

(令和8年4月1日施行)