○別海中央地区学校づくり協議会設置要綱

令和7年12月4日

別海町教育委員会訓令第14号

(設置)

第1条 この要綱は、別海中央地区における義務教育学校の設置を目指し、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び有識者、関係者等が協議を行うため、別海中央地区学校づくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 別海中央地区における義務教育学校の創設に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、義務教育学校に関し教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、30人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 保護者の代表者

(2) 地域住民の代表者

(3) 学校関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

5 会議は公開とする。ただし、出席委員の過半数で決定したときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和7年12月15日から施行する。

(招集の特例)

第2条 この訓令の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(協議会の委員の任期の経過措置)

第3条 令和10年3月31日以前に委嘱又は任命された協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

別海中央地区学校づくり協議会設置要綱

令和7年12月4日 教育委員会訓令第14号

(令和7年12月15日施行)