○別海町新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
別海町訓令第32号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 経営開始資金(第9条―第15条)
第3章 経営発展支援事業(第16条―第25条)
第4章 世代交代円滑化事業(第26条―第35条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農直後の経営開始資金の交付を行うとともに、親元就農も含む経営体の経営発展のために必要な機械、施設の導入等の取組を支援することにより、本町農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、第1号の事業における資金又は第2号及び第3号の事業における補助金(以下「補助金等」という。)について、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)、北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知。以下「取扱要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 経営開始資金
(2) 経営発展支援事業
(3) 世代交代円滑化事業
(補助金等の請求)
第2条 交付対象者が補助金等の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第3条 町長は、補助金等交付対象者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助金等交付対象者に通知するものとする。
(補助金等の返還)
第4条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において事業の当該取消しに係る部分において既に補助金等が交付されているとき、又は補助金等交付対象者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助金等交付対象者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 補助金等交付対象者は、前項の申請をしようとする場合は、申請の内容を記載した書面に、当該事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助金等交付対象者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助金等交付対象者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第6条 町長は、補助金等交付対象者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。
(整備した機械、施設等の管理運営等)
第7条 補助金交付対象者は、事業により整備した機械、施設等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行うため、財産管理台帳及び管理運営日誌、利用簿等を適宜作成、保管し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)で定める耐用年数(国庫補助事業で大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める年数)に相当する処分制限期間中、適切な管理に努めなければならない。
2 補助金交付対象者は、前項で作成した機械、施設等の管理運営日誌、利用簿等を各年度に少なくとも一度は町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された機械、施設等の管理運営日誌、利用簿等を把握し、必要に応じて補助金交付対象者に指導を行うなど、適正な管理運営等が行われるようにするものとする。
4 補助金交付対象者は、事業により整備した機械、施設等について、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
5 補助金交付対象者は、事業により整備した機械、施設等について、災害により被害を受けたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
6 補助金交付対象者は、事業により整備した機械、施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械、施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第8条 補助金交付対象者は、前条に定める帳簿等関係書類を、事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
第2章 経営開始資金
(交付対象者)
第9条 資金の交付対象者の要件は、実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定される要件を満たすものとする。
(交付額及び交付期間)
第10条 資金の交付額及び交付期間は実施要綱別記2の第5の2の(2)に規定されるとおりとする。
(青年等就農計画等の承認)
第11条 資金の交付を受けようとする者は、実施要綱別記2の第6の2の(1)に規定される青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請するものとする。
(青年等就農計画等の変更)
第12条 資金の交付対象者は、青年等就農計画等に記載された取組を変更する場合は、青年等就農計画等変更申請書(第2号様式)により町長に計画の変更を承認申請し、その承認を受けなければならない。
(交付申請)
第13条 第11条第2項の承認を受けた者は、実施要綱別記2の第6の2の(3)に規定される交付申請書を作成し、町長に資金の交付を申請するものとする。また、交付の申請は1箇月分から1年分までの間で町が定める単位として行い、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(資金の停止及び返還)
第14条 資金の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、以後の資金の交付を停止する。
(1) 第9条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 次条に定める就農状況報告、住所等変更届の提出を行わなかった場合
(5) 就農状況の現地確認等により、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課通知)を満たさず、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合(青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)
(6) 実施要綱別記1の第11の3に規定される、国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から交付対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合において、受給者は、町長に対して、生活費の確保のために交付対象とされるべき切実な事情があることの申出を行い、町長は、その内容が適切であると認めたときは、これを承認する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還しなければならない。
(3) 資金の交付期間(休止等実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還しなければならない。
(就農状況報告等)
第15条 資金の交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(実施要綱別記2別紙様式第9号)を提出する。また、交付期間終了後5年間(第3項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までの直近6箇月の作業日誌(実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1)を町に提出する。更に、交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、環境負荷低減のチェックシート(実施要綱別記2別紙様式第9号別添7)に記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを提出する。
2 資金の交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(実施要綱別記2別紙様式第12号)を提出する。
3 資金の交付対象者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に就農中断届(実施要綱別記2別紙様式第15号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(実施要綱別記2別紙様式第16号)を提出する。
4 資金の交付対象者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止又は離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(実施要綱別記2別紙様式第21号)を提出する。
第3章 経営発展支援事業
(事業内容及び交付対象者)
第16条 経営発展支援事業の事業内容等は、実施要綱別記1の第5―1に規定されるとおりとする。ただし、本事業の補助対象経費及び補助率は、取扱要領第3の1に規定されるとおりとする。
(経営発展支援事業計画等の承認)
第17条 補助金の交付を受けようとする者は、実施要綱別記1の第5―1の1の(4)の経営発展支援事業計画等を作成し、町長に承認申請する。
(経営発展支援事業計画等の変更)
第18条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、経営発展支援事業計画等変更申請書(第5号様式)により町長に計画の変更を承認申請し、その承認を受けなければならない。
2 交付対象者は、前項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(実績報告)
第22条 経営発展支援事業の補助金の交付の決定を受けた者(以下「経営発展支援補助金交付対象者」という。)は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、経営発展支援事業実績報告兼補助金支払請求書(実施要綱別記1別紙様式第3号)を作成し、町長が必要と認める添付資料とともに町長に提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第24条 経営発展支援補助金交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 経営発展支援補助金交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度までに氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(実施要綱別紙様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 経営発展支援補助金交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1箇月以内に就農届(実施要綱別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 経営発展支援補助金交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械、施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(就農状況等の確認)
第25条 町長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けた場合は、実施要綱別記1の第8の7の地域サポート計画に定める各機関と協力の上、実施状況を確認し、必要に応じて適切な助言及び指導を行うものとする。
2 前項の規定による就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記1別紙様式第7号)を用いて、経営発展支援補助金交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
3 町長は、本事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認める場合は、経営発展支援補助金交付対象者に前条第1項の就農状況報告のほか必要な事項の報告を求めることができる。
第4章 世代交代円滑化事業
(事業内容及び交付対象者)
第26条 世代交代円滑化事業の事業内容等は、実施要綱別記1の第5―2に規定されるとおりとする。ただし、本事業の補助対象経費及び補助率は、取扱要領第3の2に規定されるとおりとする。
(就農・経営継承計画等の承認)
第27条 補助金の交付を受けようとする者は、実施要綱別記1の第5―2の1の(6)の就農・経営継承計画等を作成し、町長に承認申請する。
(就農・経営継承計画等の変更)
第28条 交付対象者は、就農・経営継承計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、就農・経営継承計画等変更申請書(第12号様式)により町長に計画の変更を承認申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第32条 世代交代円滑化事業の補助金の交付の決定を受けた者(以下「世代交代円滑化補助金交付対象者」という。)は、就農・経営継承計画等に記載された取組を完了したときは、経営発展支援事業実績報告兼補助金支払請求書(実施要綱別記1別紙様式第3号)を作成し、町長が必要と認める添付資料とともに町長に提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第34条 世代交代円滑化補助金交付対象者は、事業実施の翌年度から就農・経営継承計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 世代交代円滑化補助金交付対象者は、就農・経営継承計画等に定めた目標年度までに氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(実施要綱別記1別紙様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 世代交代円滑化補助金交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1箇月以内に就農届(実施要綱別記1別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 世代交代円滑化補助金交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械、施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(就農状況等の確認)
第35条 町長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けた場合は、実施要綱別記1の第8の7の地域サポート計画に定める各機関と協力の上、実施状況を確認し、必要に応じて適切な助言及び指導を行うものとする。
2 前項の規定による就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記1別紙様式第7号)を用いて、世代交代円滑化補助金交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
3 町長は、本事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認める場合は、世代交代円滑化補助金交付対象者に前条第1項の就農状況報告のほか必要な事項の報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(別海町農業次世代人材投資資金(経営開始型および経営開始資金)交付要綱の廃止)
第2条 別海町農業次世代人材投資資金(経営開始型および経営開始資金)交付要綱(平成29年別海町訓令第37号)は、廃止する。















