○別海町史等編さん業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
令和8年2月5日
別海町訓令第31号
(設置)
第1条 町開基150年を記念して刊行する別海町史及び記念誌の編さん業務委託について、契約候補者の選定を行うため、別海町史等編さん業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、別海町史等編さん業務委託に係る提案の審査方法及び審査基準の策定並びに審査を行い、契約候補者を選定し、町長に報告する。
(委員構成)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、総務防災・基地対策課長の職にある者をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 総務部総務防災・基地対策課職員
(2) 別海町史等編さん委員会委員長
(3) 別海町史等編さん委員会副委員長
(4) 前3号に掲げる者のほか、別海町史及び記念誌の編さんに関係する職員等
(会議の運営)
第4条 審査委員会は、委員長が招集し、及び主宰する。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の総数の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(会議の記録)
第5条 第7条の事務局は、審査委員会の議事概要を調製し、保管する。
(会議の非公開)
第6条 会議は、非公開とする。
(事務局)
第7条 審査委員会の事務局は、総務部総務防災・基地対策課とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年2月6日から施行する。
(この訓令の失効)
第2条 この訓令は、別海町史等編さん業務委託契約締結の日限り、その効力を失う。