○別海町保育人材確保対策就労奨励金支給要綱

令和8年3月31日

別海町訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の保育所等において、新たに就労する保育士等を対象に奨励金を支給することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 町内に所在する、認定こども園、地域型保育事業所及び認可外保育施設をいう。

(2) 保育士等 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有している者をいう。

(3) 常勤雇用 期間の定めのない労働契約を結んでいる者が、保育所等において1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務している者をいう。

(4) 育児休業等 産前産後休暇、育児休業、介護休暇、疾病等による休業をいう。

(奨励金の対象者)

第3条 奨励金の対象者は、市町村に納付すべき税の滞納がない者で、令和8年4月1日以降、常勤雇用の保育士等として就労する者とする。

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額及び支給日は、別表のとおりとし、1年継続勤務するごとに、3年を限度として支給するものとする。

2 奨励金の支給は、対象者1名につき、1年継続勤務するごとに1回とする。

(奨励金の支給申請)

第5条 奨励金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、別海町保育人材確保対策就労奨励金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、就労から2年継続勤務後の申請については第2号及び第5号に掲げる書類の提出を省略することができるものとする。

(1) 雇用証明書(第2号様式)

(2) 履歴書(第3号様式)

(3) 誓約兼同意書(第4号様式)

(4) 市町村に納付すべき税金の完納証明書

(5) 保育士等の資格を有することを証明する書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 別表の就労年数を経過した日から、2月以内に奨励金の支給申請を行うこととする。

(奨励金の支給決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の支給の可否を決定したときは、別海町保育人材確保対策就労奨励金支給決定・却下通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の支給請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、奨励金の支給の請求をしようとするときは、別海町保育人材確保対策就労奨励金支給請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により奨励金を受け取ったと認めるときは、奨励金支給決定を取り消し、当該対象者に対し、奨励金の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

就労年数

支給額

備考

就労から1年継続勤務

50,000円

1 育児休業等を取得した期間(月を単位とする。ただし、1月未満の端数は1月とする。)がある場合は、当該期間は就労年数に含めないものとする。

2 同一法人及び同一事業者における保育所等の異動があった場合は、同一の保育施設での継続した就労年数とみなす。

就労から2年継続勤務

50,000円

就労から3年継続勤務

100,000円

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別海町保育人材確保対策就労奨励金支給要綱

令和8年3月31日 訓令第25号

(令和8年4月1日施行)