○別海町職員服務規程

令和8年3月30日

別海町訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他法令に定めるもののほか、別海町職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体もしくは職員個人の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 職員は、事務の処理状況により、その分掌事務にかかわらず相互に協力するよう努めなければならない。

6 職員は、住民全体の奉仕者として、常に住民の立場に立って行動し、住民の信頼に応える職務の遂行に努めなければならない。

(出勤状況の管理)

第3条 職員の出勤状況の管理は、出退勤・勤怠管理システム(職員の勤務状況に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下同じ。)又は出勤簿により行う。

2 出退勤・勤怠管理システムを利用できない職員は、登庁したとき出勤簿(第1号様式)に押印しなければならない。

3 所属長は、職員の勤務状況を日々確認し、適切に管理しなければならない。

4 使用を終えた出勤簿(出退勤・勤怠管理システムを利用する職員の出勤簿を除く。)は、各部ごとにまとめ、1月末日までに人事主管課に引き継がなければならない。ただし、教育委員会、農業委員会その他執行機関は、この限りでない。

(出退勤・勤怠管理システム)

第4条 出退勤・勤怠管理システムを利用する職員は、出勤及び退勤するときに当該システムにより打刻しなければならない。

2 出退勤・勤怠管理システムを利用する職員は、前項の打刻をもって前条第2項の押印に代えるものとする。

3 出退勤・勤怠管理システムを利用する職員は、当該システムによる勤務状況の処理をもって、前条第4項の引継ぎに代えるものとする。

(有給休暇)

第5条 職員が有給休暇を受けようとするときは、前日までに、年次休暇にあっては、休暇簿により所属長に請求し、年次休暇以外の休暇にあっては、病気・特別休暇承認願により任命権者に願い出て承認を受けなければならない。ただし、出退勤・勤怠管理システムを利用する職員の休暇の請求、承認等は、当該システムにより行うものとする。

(欠勤)

第6条 職員は、事故等のため欠勤(遅参、早退)しようとするときは、あらかじめ欠勤(遅参、早退)(第2号様式)を所属長に提出しなければならない。ただし、出退勤・勤怠管理システムを利用する職員の欠勤の届出は、当該システムにより行うものとする。

(休暇等の整理)

第7条 年次休暇は、各課ごとに休暇簿により整理するものとし、休暇の承認は部長にあっては副町長、課長にあっては所属部長、主幹以下の職員にあっては所属課長が行うものとする。

2 病気・特別休暇は、病気・特別休暇承認願により所属長を経て人事主管課長に提出するものとし、人事主管課長は上司の決裁を経て願い出をした者にその結果を通知しなければならない。なお、病気・特別休暇承認願出処理簿(第3号様式)は、所属長が整理しなければならない。

3 出退勤・勤怠管理システムを利用する職員は、当該システムによる休暇等の処理をもって、前2項の整理、提出等に代えるものとする。

(新規採用者の提出書類)

第8条 新たに職員となった者は、採用手続にあたり人事主管課長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(職員の身分証明書)

第9条 職員は、身分証明書(第4号様式)を携行しなければならない。

(休暇等、出張等の場合の事務)

第10条 休暇、出張その他勤務しない場合においては、担当事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、支障のないようにしなければならない。

(退庁時の文書、物品の整理)

第11条 職員が退庁するときは、その所掌する文書、帳簿、物品等を整理し、一定の箇所に保管し散逸してはならない。

(臨時出勤、時間外勤務及び休日勤務のときの措置)

第12条 勤務時間外に出勤した職員は、庁舎の管理者(警備員等)に申し出なければならない。

2 勤務時間外に出勤した職員は、時間外庁舎出入者記録簿(第5号様式)に記入しなければならない。

3 出退勤・勤怠管理システムを利用する職員は、当該システムによる打刻をもって前項の記入に代えるものとする。

(文書等の持出及び発表)

第13条 文書又は物品は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させ若しくは庁外に持ち出してはならない。

(事務引継)

第14条 職員は、退職、休職、分掌異動等の場合は、別に定めるところにより事務を引き継がなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第15条 時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務・休日勤務命令簿(第6号様式)をもって命ずるものとする。ただし、出退勤・勤怠管理システムを利用する職員の時間外勤務及び休日勤務は、当該システムにより命ずるものとする。

(出張及び外勤)

第16条 出張は、出張命令簿(第7号様式又は第8号様式)をもって命令する。ただし、根室振興局管内及び釧路総合振興局管内区域の出張については、外勤申請機能(職員の外勤に関する事務を電子情報処理組織によって処理する機能をいう。以下同じ。)をもって命令することができる。

2 外勤は、外勤命令簿(第8号様式)又は外勤申請機能をもって命令する。

3 出張又は外勤する者は、出発、帰着ともその都度口頭をもって上司に報告しなければならない。

4 出張又は外勤から帰着後、速やかに復命書(第9号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは要旨を口述し、又は当該関係文書にその要旨を記載して復命書に代えることができる。

5 文書管理システム(職員の文書管理に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。)を利用する職員は、当該システムによる復命報告をもって、前項の提出等に代えるものとする。

2 職員は、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等の利用に当たっては、職員としての立場を自覚し、町の信用を損なうことのないよう十分注意しなければならない。

(非常災害のときの措置)

第18条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。

2 職員は、災害が発生したとき、又は発生が予想される時は、別海町職員災害時初動対応マニュアルに基づき、速やかに登庁しなければならない。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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別海町職員服務規程

令和8年3月30日 訓令第22号

(令和8年4月1日施行)