○除雪管理システム及び公開型GIS導入業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和8年3月18日

別海町訓令第16号

(設置)

第1条 除雪管理システム及び公開型GIS導入業務委託について、契約候補者の選定を行うため、除雪管理システム及び公開型GIS導入業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、除雪管理システム及び公開型GIS導入業務委託に係る提案の審査方法及び審査基準の策定並びに審査を実施し、契約候補者の選定を行うものとする。

(委員構成)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員長等」という。)をもって構成する。

2 委員長は、建設水道部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 副委員長は、建設水道部管理課長の職にある者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 建設水道部事業課長

(2) 経営管理部人事財産課長

(3) 教育委員会学校教育課長

(会議の運営)

第4条 審査委員会は、委員長が招集し、及び主宰する。

2 審査委員会は、委員長等の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(会議の記録)

第5条 第7条の事務局は、審査委員会の議事概要を調製し、保管する。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(事務局)

第7条 審査委員会の事務局は、建設水道部管理課とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和8年3月18日から施行する。

(この訓令の失効)

第2条 この訓令は、除雪管理システム及び公開型GIS導入業務委託契約締結の日限り、その効力を失う。

除雪管理システム及び公開型GIS導入業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和8年3月18日 訓令第16号

(令和8年3月18日施行)