○北海道別海高等学校生徒タブレット購入助成要綱
令和8年2月27日
別海町訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道別海高等学校(以下「別海高校」という。)の生徒の保護者に対し、タブレット(授業で使用する学習用端末をいう。以下同じ。)の購入費を助成することにより、保護者の教育費負担軽減及び別海高校の指導の充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金を受けることができる者は、別海高校の生徒の保護者とする。
(対象経費)
第3条 助成金の対象経費は、次のいずれにも該当するタブレットの購入に要した経費とする。
(1) 別海高校が指定するタブレット
(2) 生徒が別海高校に通学を開始した後に購入したタブレット
2 前項の対象経費の上限は、別海高校があっせんする販売店の販売価格とする。
3 第1項の対象経費には、タブレットに関連するサービス等を含めることができる。ただし、サービス等の内容は、別海高校があっせんする販売店においてタブレットに含めるサービス等を限度とする。
(1) 生活保護受給世帯の保護者
(2) 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の保護者
2 前項の助成金に千円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
(助成の制限)
第5条 助成金の交付は、生徒1人につき1台までとし、1回限りとする。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北海道別海高等学校生徒タブレット購入助成申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 別海高校の在学を証明する書類
(2) 第4条第1項ただし書の額の助成金を申請する場合は、同項第1号又は第2号に該当することを証明する書類
(助成金の請求)
第11条 交付決定者は、タブレット購入日の属する年度の末日までに助成金の請求をしなければならない。ただし、特に必要があると町長が認めるときは、交付決定者の申請により助成金の概算払をすることができる。
(決定の取消し)
第12条 交付決定者が次のいずれかに該当するときは、町長は助成金の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年3月1日から施行する。




