○北海道別海高等学校に通学する生徒に対する通学費助成要綱

令和8年2月27日

別海町訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道別海高等学校にバス通学する生徒の保護者に対し、通学費を助成することにより、保護者の教育費負担軽減と通学生徒の利便性向上及び生徒の確保を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この要綱による通学費の助成(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、北海道別海高等学校にバス通学する生徒の保護者(以下「申請者」という。)とする。

2 助成金の対象となる区域は、生徒の主たる居住地の最寄りのバス停留所から別海高校前バス停留所までのバス通学距離が片道4km以上の区域とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、町内及び町外からバス通学する生徒の、別海高校前バス停留所までの定期券、回数券又は乗車回数等を踏まえて、定期券又は回数券より経済的かつ合理的と認められる場合に購入する乗車券(以下「定期券等」という。)の購入金額の全額とする。

2 前項の助成金の額に十円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

(助成金の申請)

第4条 申請者は、助成金の交付を申請するときは、北海道別海高等学校バス通学費助成金申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請者は、次のいずれかの時期に申請書を提出するものとする。

(1) 4月から6月までの購入金額分を6月に、7月から9月までの購入金額分を9月に、10月から12月までの購入金額分を12月に、1月から3月までの購入金額分を3月に提出する。

(2) 4月から9月までの購入金額分を9月に、10月から3月までの購入金額分を3月に提出する。

(3) 4月から3月までの購入金額分を3月に提出する。

(4) 前3号に掲げる時期のほか、町長が特に必要と認める時期

(助成金の概算払)

第5条 保護者の教育費負担軽減等のため特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず申請者の申請により助成金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により概算払で助成金の交付を受けようとする申請者は、北海道別海高等学校バス通学費助成金申請書(概算払)(第2号様式)を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前2条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付しなければならない。

(実績報告)

第7条 第5条の規定により概算払で助成金の交付を受けた申請者は、定期券等の購入後、速やかに実績報告書(第3号様式)を提出しなければならない。

(助成金の取消し及び返還)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 定期券等の払戻しを受けたとき。

(3) その他不正があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和8年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

北海道別海高等学校に通学する生徒に対する通学費助成要綱

令和8年2月27日 訓令第11号

(令和8年3月1日施行)