○オリンピック応援者補助金交付要綱

令和8年1月19日

別海町訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第25回オリンピック冬季競技大会に別海町出身選手が出場する競技において、別海町の知名度の向上及び応援を通じた町民の一体感を推進するため、別海町出身選手が出場する種目を現地で応援する方へ、予算の定めるところにより、オリンピック応援者補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定める。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号いずれかに該当し、別海町出身選手が出場する種目を現地会場で応援する者とする。

(1) オリンピック出場選手の家族。ただし、2名を上限とする

(2) 町内の中学生以上のスケート少年団員とその引率者

(3) 別海町内に住所を有している者

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号の書類を町長へ提出しなければならない。

(1) オリンピック応援者補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業の計画がわかる書類

(3) 収支の計画がわかる書類

(4) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し交付指令書(第2号様式)により通知する。

(事業の着手)

第6条 事業の着手は、原則として補助交付指令に基づき行うものとする。ただし、補助金の交付の決定前に事業に着手する必要がある場合に、指令前着手承認願(第3号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(計画変更等の承認申請)

第7条 交付指令書の通知を受けたもの(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、オリンピック応援者補助金事業変更等承認申請書(第4号様式)により町長に申請しなければならない。ただし、事業計画及び収支予算に著しい変更を生じないものであって、補助金の額に変更のない場合は、この限りでない。

(1) 事業内容の変更をする場合

(2) 事業を中止する場合

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、オリンピック応援者補助金事業変更等承認書(第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助事業等の完成届)

第8条 事業が完了したときは、完了の日から30日以内に次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) オリンピック応援者補助金実績報告書(第6号様式)

(2) 事業の実績がわかる書類

(3) 収支の決算又は決算見込みがわかる書類

(4) 契約書及び領収書等、補助対象経費の支払いがわかる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告の内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨をオリンピック応援者補助金交付額確定通知書(第7号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、当該会計年度末日までに交付指令書の写を添えて町長に補助金の請求をしなければならない。

(概算払)

第11条 町長は、事業の遂行上特に必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、概算払により交付できる額は、交付指令書に記載された補助金の交付決定額を上限とする。

2 申請者は、前項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、交付指令書の写を添えてオリンピック応援者補助金概算払請求書(第8号様式)により町長に請求しなければならない。

(概算払の精算)

第12条 前条の規定により概算払による補助金の交付を受けた申請者が第9条による通知を受けたときは、オリンピック応援者補助金概算払精算書(第9号様式)により精算手続きを執るとともに、不足が生じた場合にあっては不足額を請求し、残額が生じた場合にあってはこれを返納しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和8年1月19日から施行する。

(この訓令の失効)

第2条 この訓令は、第25回オリンピック冬季競技大会関連に限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

オリンピック応援者事業(第25回オリンピック冬季競技大会に出場する別海町出身選手を、現地会場で応援する事業をいう。)

補助対象経費

事業に伴う次の経費を補助対象とする。ただし、個人的な費用を除く。

1 渡航費(航空運賃や公共交通機関利用料など。ただし、タクシー代は除く。)

2 応援に係る日数の宿泊費

3 大会会場の入場券購入費

4 自己都合以外の荒天等など不可避な事情で発生したキャンセル料

補助金の額

補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てる。)とし、上限を50万円とする。ただし、予算の範囲内とする。

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オリンピック応援者補助金交付要綱

令和8年1月19日 訓令第6号

(令和8年1月19日施行)