○別海町社会勉強バックアップ・Uターン加速事業補助金交付要綱
令和8年1月8日
別海町訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別海町が奨学資金に係る約定利息及び元金を支援する事業(以下「本事業」という。)の対象となる経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 提携金融機関 本事業に関して町と連携協定及び業務委託契約を締結する金融機関をいう。
(2) 奨学資金 大学、専門学校等(以下「大学等」という。)への進学又は在学に要する費用として保護者等が提携金融機関から借り入れる資金をいう。
(3) 奨学生 奨学資金を進学又は在学に要する費用とし、大学等に在学する者又は在学していた者をいう。
(4) 保護者等 奨学生の養育を行う別海町内に住民登録をしている者で、当該奨学生に係る奨学資金の貸付けを受ける者をいう。
(5) Uターン就業者 奨学生のうち、別海町内にUターンし、次に掲げる要件を満たして就業する者(非正規雇用を含む。)をいう。
ア 別海町内に住民登録し、実際に居住していること。
イ 就業先(家業等を含む。)の勤務地が別海町内であること。
ウ 定期的な調査、報告行為等により就業が確認できること。
(6) 元利金 奨学資金の元金及び約定利息をいう。
(交付対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保護者等が申請年度に返済した、奨学生(町内に就業していない奨学生を含む。)に係る奨学資金の約定利息相当額
(2) 保護者等が申請年度に返済した、Uターン就業者に係る奨学資金の元金相当額
(交付対象外経費)
第4条 次に掲げるものは、補助金の対象経費としない。
(1) 延滞利息相当額
(2) 違約金相当額
(3) 督促手数料相当額
(4) その他元利金相当額以外の費用
(交付対象者)
第5条 交付対象者は、保護者等へ補助金を交付する提携金融機関とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た金額とする。ただし、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする提携金融機関は、別海町社会勉強バックアップ・Uターン加速事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学資金の商品概要が確認できる書類
(2) 対象者別の元利金返済済み額が確認できる書類
(3) 対象者一覧
(4) 保護者等及び奨学生又はUターン就業者の在学状況、就業状況、住民登録の有無等が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助事業等の完成届)
第9条 規則第6条の規定は、適用しない。
(実績報告)
第10条 規則第7条の規定は、適用しない。
(補助金の請求)
第11条 補助金交付決定通知書を受けた提携金融機関は、速やかに補助金交付決定通知書の写しを添えて町長に補助金の請求をしなければならない。
(決定の取消等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した費途の目的に違反して使用したとき。
(3) その他補助金等の交付条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年1月8日から施行する。


