○別海町地域おこし協力隊インターン等設置要綱

令和7年9月1日

別海町訓令第69号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域おこし協力隊希望者が、地域力の維持及び強化に係る業務の体験を通じ、別海町地域おこし協力隊本体への応募などにつなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき設置する別海町地域おこし協力隊インターン及び別海町おためし地域おこし協力隊に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域協力活動 地域力の維持及び強化に直接資する活動であり、公益性を有するものをいう。

(2) 別海町地域おこし協力隊インターン 地域おこし協力隊希望者のうち、別海町(以下「町」という。)から委嘱を受け、町における実際の地域協力活動を体験する者をいう。

(3) 別海町おためし地域おこし協力隊 地域おこし協力隊希望者のうち、町から委嘱を受け短期間、町における実際の地域協力活動を体験する者をいう。

(4) 協力隊インターン等 別海町地域おこし協力隊インターン及び別海町おためし地域おこし協力隊をいう。

(要件等)

第3条 町長は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから協力隊インターン等を委嘱する。

(1) 国要綱第4(2)③に規定する地域要件を満たす者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に掲げる欠格事由に該当しない者

(3) 心身が健康で地域協力活動に意欲を有する者

(4) 地域住民と協調して活動する意思を有する者

2 協力隊インターン等は、町との雇用関係がないものとする。

(委嘱期間等)

第4条 協力隊インターン等の委嘱期間及び活動に要する経費(以下「活動費」という。)は、別表のとおりとする。

2 協力隊インターン等の活動内容等の詳細な条件については、募集要項等で別に定める。

(町の支援)

第5条 町長は、協力隊インターン等の活動が円滑に実施できるよう、活動に関する総合調整、住民及び関係者への周知その他必要な支援を行うものとする。

(解嘱)

第6条 町長は、協力隊インターン等が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても解嘱することができる。

(1) 自ら解嘱を申し出たとき。

(2) 疾病、事故等により地域協力活動を継続することができないとき。

(3) 法令若しくは活動上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(4) 協力隊インターン等としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が協力隊インターン等として不適当と認めたとき。

(業務の委託)

第7条 町長は、協力隊インターン等の活動の円滑な実施に必要な業務の全部又は一部を、適切な事業者に委託することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、協力隊インターン等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

委嘱期間

活動費

別海町地域おこし協力隊インターン

委嘱の日から2週間以上3か月以内(再度委嘱した場合は通算して3か月以内)とする。

1活動日につき上限12,000円(報償費、住居費、活動用車両の借上費、活動旅費、作業道具、消耗品等の経費を含む。)

別海町おためし地域おこし協力隊

2泊3日以上2週間未満

支給しない

別海町地域おこし協力隊インターン等設置要綱

令和7年9月1日 訓令第69号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和7年9月1日 訓令第69号