○別海町デジタル地域通貨流通事業補助金交付要綱

令和7年11月30日

別海町訓令第66号

(目的)

第1条 この訓令は、デジタル地域通貨を活用した人口減少対策や域内消費拡大に資する取組を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) デジタル地域通貨 スマートフォン専用アプリケーション「OTOMONO」内で管理され、加盟店での決済に利用可能な電子的通貨価値をいう。

(2) コイン 利用者が現金等をアプリケーションソフト内にチャージした電子的価値をいう。

(3) ポイント 町が実施する事業等により付与された電子的価値をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の申請をすることができる者は、OTOMONOのコイン、ポイントの発行及び管理を行う者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表1に定めるとおりとする。

(補助率及び限度額)

第5条 補助率は、補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、補助限度額は、町の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町デジタル地域通貨流通事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業の目的が分かる書類

(2) 事業の収支計画が分かる書類

(3) 補助対象経費の積算根拠となる資料

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、当該年度の末日までに申請しなければならない。ただし、事業実施後に申請を行う場合は、前項第2号に規定する書類を事業の収支実績が分かる書類に換え、町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付指令書(規則第2号様式)により通知する。

(計画変更等の承認申請)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の変更をし、又は中止しようとするときは、別海町デジタル地域通貨流通事業補助金変更(中止)承認申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業の目的に影響を及ぼさず、かつ、事業費の減額が20パーセント以内の軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業の変更内容(中止理由)が分かる書類

(2) 変更後の収支計画が分かる書類

(3) 補助対象経費の積算根拠となる資料

(4) その他町長が必要と認める資料

2 前条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日以内に補助事業実績報告書(規則第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業の実績が分かる書類

(2) 事業の収支実績が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び請求)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合は、書面検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、別海町デジタル地域通貨流通事業補助金確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 交付決定者は、当該会計年度末日までに交付指令書の写しを添えて町長に補助金の請求をしなければならない。

(概算払)

第11条 町長は、事業の遂行上特に必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、概算払により交付できる額は、交付指令書に記載された補助金の交付決定額を上限とする。

2 交付決定者は、前項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、交付指令書の写しを添えて町長に請求しなければならない。

(概算払の精算)

第12条 前条の規定により概算払による補助金の交付を受けた交付決定者が第10条による通知を受けたときは、精算手続を執るとともに、不足が生じた場合にあっては不足額を請求し、残額が生じた場合にあってはこれを返納しなければならない。

(適用除外)

第13条 第8条から前条までの規定は、事業実施後に申請を行う場合については適用しない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付指令を取り消し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。

(2) 指示した費途の目的に違反して使用したとき。

(3) その他補助金等の交付条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、災害、疾病など特段の事情により町長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

地域通貨運営事業

1 システムの保守運用経費

2 加盟店精算業務経費

3 普及促進に関する経費

4 デジタル地域通貨事業者の運営維持に係る経費

5 その他町長が特に認めた経費

10/10以内

地域通貨展開事業

1 ウォーキングポイント事業経費

2 若者交流支援事業経費

3 移住住宅利用者、滞在拠点利用者に係る事業経費

4 町民の健康増進に資する事業経費

5 関係人口の拡大に資する事業経費

6 飲食店等の地域資源の情報発信に資する事業経費

7 OTOMONOの流通に資する展開事業経費

8 その他町長が特に認めた経費

10/10以内

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別海町デジタル地域通貨流通事業補助金交付要綱

令和7年11月30日 訓令第66号

(令和7年12月1日施行)