○別海町集落支援員設置要綱

令和7年10月1日

別海町訓令第64号

(目的及び設置)

第1条 本町における人口減少及び高齢化の進展に伴って生じる問題の解決に向け、集落の住民が集落の問題を自らの課題として捉える集落の点検と話合いの促進、町が集落の状況に十分な目配りをするための関係者の調整などに寄与する人材を確保するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号)に基づき、別海町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 支援員は、町長が委嘱する者とし、町と支援員との間においては業務委託契約を締結する。

2 町と支援員との間に雇用関係は存在しない。

(支援員の資格)

第3条 支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高く、かつ、地域の実情に精通した者で次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 委嘱の日において、18歳以上の者

(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる欠格事由に該当しない者

(支援員の活動)

第4条 支援員は、町、地域住民等と連携し、次に掲げる活動(以下「支援員活動」という。)を行う。

(1) 集落の状況調査及び集落点検の実施に関する活動

(2) 地域住民間における話合い活動及び協働の推進に関する活動

(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関する活動

(4) 地域、行政又は関係機関との連絡調整に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(委嘱及び任期)

第5条 支援員は、第3条に規定する資格を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 支援員の委嘱期間は、町の会計年度の期間において、その委嘱の日から1年以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、支援員が次条各号のいずれかに該当する場合は、委嘱期間中であっても、これを解嘱することができる。

(解嘱)

第6条 町長は、支援員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 法令若しくはこの訓令又は業務委託契約に規定する事項に違反し、支援員としての職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、支援員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。

(活動条件)

第7条 支援員の活動時間、活動場所その他の活動条件は、業務委託契約に定めるところによる。

(委託料)

第8条 町は、支援員に対し、活動実績に応じ、活動の対価として業務委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(服務及び守秘義務)

第9条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(町の役割)

第10条 町長は、支援員が支援員活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 支援員の活動に関する住民等への周知

(3) 支援員の活動に必要な経費に係る予算の範囲内での支給

(4) その他支援員の円滑な活動に必要な事項

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

別海町集落支援員設置要綱

令和7年10月1日 訓令第64号

(令和7年10月1日施行)