○別海町史等編さん委員会設置規則
令和7年12月5日
別海町規則第30号
(設置)
第1条 別海町開基150年記念誌及び別海町史(以下「町史等」という。)の編さんについて、必要な事項の審議、調整等を行うため、別海町史等編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 編さん委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町史等の編さんの基本方針及び進行計画に関すること。
(2) 町史等の構成及び仕様に関すること。
(3) 町史等の資料の収集に関すること。
(4) 町史等の原稿及び編集内容に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか町史等の編さんに必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 編さん委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から町史等の編さんが終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 編さん委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、編さん委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 編さん委員会は、委員長が招集し、及び主宰する。
2 編さん委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 編さん委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 編さん委員会の事務局は、総務部総務防災・基地対策課とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、編さん委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
第2条 この規則は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。