○別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
別海町訓令第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、省エネルギー化に取り組む町内の中小企業に対し、別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ、町内に本店を置くこと。
(2) 業態が、日本標準産業分類における農業、林業及び漁業ではないこと。ただし、畜産類似業、農業サービス業、特用林産物生産業及びその他の林業を除く。
(3) 令和7年4月1日時点において、町内で1年以上事業を営んでおり、かつ、今後も事業を継続する意思があること。
(4) 町税を完納していること。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要し、性風俗関連特殊営業を営もうとする者でないこと。
(6) 別海町暴力団排除条例(平成24年別海町条例第23号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと。
(7) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる物品、設備本体及び附属品(以下「物品等」という。)の導入経費とする。
(1) 事業所内にある設備について、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断又は登録診断機関による診断を行い、その結果を基に1年以内に導入する物品等
(2) 前号と同時に整備する物品等のうち、厚生労働省が定める職場における熱中症予防基本対策要綱(令和3年基発0420第3号)で示された対策として導入する設備
2 前項の物品等の導入には、町内業者を利用するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
3 他の補助金等で導入されている物品等は、補助金の交付対象としない。
4 第1項第1号に規定する物品等の導入に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、上限額を50万円とする。
5 第1項第2号に規定する物品等の導入に係る補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、上限額を25万円とする。
6 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金算出表(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 町税完納証明書
(4) 補助事業を実施する箇所の現況写真
(5) 一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断又は登録診断機関の診断結果が分かる書類
(6) 別海町商工会が発行する補助金交付申請額証明書(第4号様式)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の申請は、1申請者につき年に1回を限度とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(事業の変更又は中止)
第6条 補助金交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、本補助事業の内容を変更又は中止する場合は、補助金交付変更(中止)承認申請書(第7号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該事業の目的に変更を来さないで事業費の20パーセント以内の減額をする場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の申請内容を適当と認めた場合は、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第9号様式)
(2) 補助事業を実施した箇所の完成写真
(3) 経費の内訳が確認できる領収書の写し
(4) 別海町商工会が発行する補助金実績額証明書(第10号様式)
(5) 補助事業後のエネルギー消費が分かる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、町長が指定する期日までに補助金交付決定通知書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の管理等)
第11条 交付決定者は、補助事業で導入した物品等について、補助事業の完了後においても、適切に管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
2 町長は、必要があるときは、前項に規定する物品等について調査することができる。
(帳簿及び書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これらを補助事業の完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。









