○別海町学校部活動地域展開交付金交付要綱
令和7年3月21日
別海町教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 将来にわたり本町の生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、学校部活動の受入れ及び持続可能な活動の環境整備の推進を図る各種団体に対し、交付金の交付を行うために必要な事項を定める。
(交付対象)
第2条 交付金の交付対象は、別海町立中学校の部活動の受入れを行うスポーツ・文化芸術活動団体(以下「団体」という。)とする。
(交付金の額)
第3条 交付金は、団体のスポーツ・文化芸術活動の指導等に要する費用に対し、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第4条 団体が交付金の交付を受けようとするときは、学校部活動地域展開交付金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員及び加入者名簿
(4) その他教育委員会が指示する書類
2 教育委員会は、交付金の交付を決定する場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(概算払)
第6条 教育委員会は、交付金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、この要綱に定める交付金について概算払の方法により交付することができる。
(実績報告)
第7条 交付金の交付指令を受けた団体は、完了後2か月以内又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに学校部活動地域展開交付金交付事業実績報告書(第3号様式)に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業の経過及び成果を証する書類
(2) 収支決算書
(3) その他教育委員会が指示する書類
(交付請求)
第8条 交付金の交付指令を受けた団体は、当該会計年度の3月31日までに交付金交付指令書の写しを添えて、町長に交付金の請求をしなければならない。ただし、全額概算払により交付金の交付を受けた場合は、この限りでない。
(取消返還)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金交付指令を取り消し、交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した費途の目的に違反して使用したとき。
(3) その他交付金の交付条件に違反したとき。
(調査報告)
第10条 教育委員会は、交付金の交付を受けた団体に対して必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


