○別海町学校部活動地域移行庁内検討会議設置要綱

令和6年8月30日

別海町教育委員会訓令第10号

(設置)

第1条 将来にわたり本町の生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するとともに、部活動の地域移行の実施と持続可能な活動の環境整備の推進を図るため、別海町学校部活動地域移行庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校における部活動の現状と課題及び調査・研修等に関すること。

(2) 部活動の地域移行に関すること。

(3) その他、部活動の地域移行に関して必要と認めること。

(組織)

第3条 検討会議は、教育部長、学務課長、学校教育課長、生涯学習課長及び教育委員会所属職員の中から指名する者をもって組織する。

2 検討会議に座長を置く。

3 座長は、検討会議を総括し、教育部長をもってこれに充てる。

(令7教委訓令10・一部改正)

(検討会議)

第4条 検討会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する者以外の者を検討会議に出席させることができる。

(事務局)

第5条 検討会議の事務局は、教育委員会学務課に置く。

(令7教委訓令10・一部改正)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮り定める。

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

(令和7年5月30日別海町教委訓令第10号)

この訓令は、令和7年5月30日から施行する。

別海町学校部活動地域移行庁内検討会議設置要綱

令和6年8月30日 教育委員会訓令第10号

(令和7年5月30日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年8月30日 教育委員会訓令第10号
令和7年5月30日 教育委員会訓令第10号