○別海町教育委員会エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する規程
令和5年9月1日
別海町教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、別海町教育委員会(以下「事業所」という。)の各課・教育機関におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に推進することを目的とする。
(用語定義)
第2条 この規程において「エネルギー」とは、化石燃料及び非化石燃料並びに熱(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第1条で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気をいう。
2 この規程において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号。以下「経済産業省令」という。)第2条で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令第2条で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令第3条で定める用途に供するものをいう。
3 この規程において「非化石燃料」とは、前項の経済産業省令で定める用途に供する物であつて水素その他の化石燃料以外のものをいう。
4 この規程において「非化石エネルギー」とは、非化石燃料並びに化石燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱及び化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気をいう。
5 この規程において「非化石エネルギーへの転換」とは、使用されるエネルギーのうちに占める非化石エネルギーの割合を向上させることをいう。
6 この規程において「電気の需要の最適化」とは、季節又は時間帯による電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少させることをいう。
7 この規程において「課・教育機関」とは、学務・スポーツ課、学校教育課、生涯学習課、学校給食センター、別海町生涯学習センター、別海町中央公民館、別海町西公民館、別海町東公民館、別海町図書館、別海町郷土資料館、総合スポーツセンター、別海町立幼稚園及び別海町立小・中学校をいう。
(適用)
第3条 この規程は、事業所においてエネルギーを使用する全ての者に適用する。
(効力)
第4条 事業所においてエネルギーを使用する者は、法及びこの規程を遵守するものとする。
(適用範囲)
第5条 この規程は、事業所において使用されるエネルギーについて適用する。
(業務の統括等)
第6条 教育長は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する業務を総括管理する。
2 事業所に、教育長を補佐し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の目標に関し、その達成のための中長期的な計画の策定をするとともに、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関する業務を統括管理するエネルギー管理統括者を置き、教育部長をもって充てる。
3 事業所に、エネルギー管理統括者を補佐するエネルギー管理企画推進者を置き、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習修了者のうちから、教育長が指名した者をもって充てる。
(エネルギー管理体制)
第7条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する管理体制は、別表のとおりとする。
(エネルギー管理標準等)
第8条 教育長は、法に基づく「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(平成21年3月31日経済産業省告示第66号)及び「工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準」(令和5年3月31日経済産業省告示第28号)により、エネルギー管理標準等を別に定める。
(実施方法等)
第9条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等並びにエネルギー管理標準の制定等については、エネルギー使用合理化推進委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
2 委員会は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者及び教育長が指名した者をもって構成する。
3 委員会は、教育長又は教育部長が主宰するものとする。
4 委員会において出席すべき者が不在のときは、代理の者を出席させるものとする。
5 委員会には、構成員のほか、必要に応じて他の職員又は他の団体職員等を出席させることができるものとする。
6 委員会は、必要に応じて開催することとする。
(エネルギー施設管理責任者及びエネルギー施設管理者)
第10条 所属する課・教育機関のエネルギー管理業務を総括し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の推進を図るため、各課・教育機関にエネルギー施設管理責任者を置き、課・教育機関の長をもって充てる。
2 所属する課・教育機関のエネルギー施設管理責任者の指示を受け、エネルギー管理の業務を行うため、各課・教育機関にエネルギー施設管理者を置き、各課・教育機関のエネルギーの管理に関する施設を所掌する課・教育機関の長が指名した者をもって充てる。
(職員の遵守事項)
第11条 職員は、エネルギー施設管理責任者等の指示の下に、節電、節水等エネルギーの消費減に努めなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関し必要な事項は、委員会の議決を経て、教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
エネルギー管理組織図
