○別海町立小学校及び中学校に勤務する公務補等の勤務時間の割振り等に関する要領

令和4年10月28日

別海町教育委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この要領は、別海町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する公務補及び事務員(以下「公務補等」という。)の勤務時間の割振り等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公務補等の業務内容)

第2条 公務補等は、勤務する学校における校長(以下「校長」という。)の指示に従い、概ね次の業務を行うものとする。

文書の収受、送達及び校務の連絡に関すること。

(1) 校舎内外の清掃及び清潔保持に関すること。

(2) 校庭内の除草、及び花壇等の手入れに関すること。

(3) 校舎内外破損個所の軽易な補修に関すること。

(4) 校舎内外のじんかい収集及び投棄に関すること。

(5) 校具の保管、整備及び軽易な補修に関すること。

(6) 給食の受け入れ、区分作業等に関すること。

(7) 冬季間における校舎玄関前等必要な個所の除雪に関すること。

(8) 印刷業務及び事務の補助等に関すること。

(9) 学校行事等の運営補助に関すること。

(10) 電話の取次ぎ、来校者の応接及び湯茶の接待に関すること。

(11) その他校長が必要と認める事項及び公務補等の業務に属されると思われる事項に関すること。

(勤務時間等)

第3条 公務補等の1日の勤務時間は、午前6時45分から午後4時30分までのうち、7時間45分とする。ただし、第1号会計年度任用職員については、任用条件に基づく勤務時間とする。

(勤務日の設定等)

第4条 校長は、適正な校務執行のため、公務補等の勤務時間の割振りを変更しようとするときは、当該業務を行う日の属する週を含む4週の期間を定め、当該期間における週休日が8日となるように当該公務補等の勤務日を定めなければならないものとする。この場合において、当該公務補等の勤務日は、引き続き12日を越えてはならないものとする。

2 校長は、当該公務補等に対し、前項に規定する4週の期間における勤務時間が休憩時間を除き、1週間当たり平均38時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間については、任用条件に基づく時間数とする。

3 校長は、当該公務補等に対し、前項の規定により4週の期間における勤務時間の割振りを定めたときは、当該4週の期間の初日から起算して7日前(特別な事情がある場合は前日)までに第1号様式及び第2号様式により、当該担当職員に勤務時間の割振りの結果を通知するものとする。ただし、第1号様式により制度の適正な運用が確保され、かつ、当該担当職員が勤務時間の割振り結果を十分了知できると判断した場合は、第2号様式の作成を省略できるものとする。

(出勤簿の表示)

第5条 日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、出勤簿の当該日の欄に「勤務不要」の表示をするものとする。

2 週休日以外の日に勤務時間が割り振られていない日を設定した場合は、出勤簿の当該日の欄に「割振り無し」の表示をするものとする。

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

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別海町立小学校及び中学校に勤務する公務補等の勤務時間の割振り等に関する要領

令和4年10月28日 教育委員会訓令第8号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
令和4年10月28日 教育委員会訓令第8号