○別海町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年7月2日

別海町訓令第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき、妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談、継続的な情報発信、相談等を行い、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、妊婦等包括相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 相談支援事業の実施主体は、別海町(以下「町」という。)とする。

(事業内容)

第3条 相談支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 面談等の対象者は、妊娠の届出をした妊婦とし、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施する。

 面談等の実施時期は、妊娠の届出時のほか、別途面談日を設定することも可能とする。ただし、別途面談日を設定する場合であっても、必要な支援に早期につなげるよう、できる限り早い時期に実施しなければならない。

 面談等の実施内容は、妊婦の妊娠時の気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するための問診票への必要事項の記載を求めた上で、妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等とする。

 面談等の実施方法は、妊婦が相談窓口等に来訪した上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、オンラインの画面上での面談等又は担当職員の居宅等への訪問による面談等を実施する。ただし、対面面談、オンラインの画面上での面談等及び訪問による面談等が困難な場合には、問診票の提出を求めた上で、電話により実施する。

(2) 妊娠中期の面談等

 面談等の対象者は、妊娠5箇月頃の妊婦とし、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施する。

 面談等の実施時期は、妊娠中期となる妊娠5箇月を目安とした時期とする。

 面談等の実施内容は、妊娠中期における妊婦の気持ち、妊娠の経過、家庭の状況等の確認のほか、妊娠期を心身ともに健康に過ごすための、生活習慣等に関する指導とする。

 面談等の実施方法は、対面面談を基本とし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、オンラインの画面上での面談等又は担当職員の居宅等への訪問による面談等を実施する。ただし、対面面談、オンラインの画面上での面談等及び訪問による面談等が困難な場合には、電話により実施する。

(3) 妊娠後期の面談等

 面談等の対象者は、妊娠8箇月頃の妊婦とし、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施する。

 面談等の実施時期は、出産間近で産後のことを考え始める時期として、妊娠後期となる妊娠8箇月を目安とした時期とする。

 面談等の実施内容は、妊娠後期における妊婦の気持ち、健康状態、家庭の状況等の確認のほか、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談とする。

 面談等の実施方法は、対面面談を基本とし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、オンラインの画面上での面談等又は担当職員の居宅等への訪問による面談等を実施する。ただし、対面面談、オンラインの画面上での面談等及び訪問による面談等が困難な場合には、電話により実施する。

(4) 出生後の面談等

 面談等の対象者は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。ただし、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

 面談等の実施時期は、新生児訪問時のほか、別途面談日を設定することも可能とする。ただし、別途面談日を設定する場合にあっても、必要な支援に早期につなげるよう、できる限り早い時期に実施しなければならない。

 面談等の実施内容は、養育者の児童や子育てに関する気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するための質問票への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等とする。

 面談等の実施方法は、担当職員の居宅等への訪問又は対面面談とする。ただし、訪問による面談等又は対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、電話により実施する。

(5) 面談等の情報発信、随時の相談受付等

各面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、SNS、ホームページ等による子育て支援等に関する情報発信、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(担当職員)

第4条 面談等の担当職員は、助産師等の専門職とする。

(面談等の相談記録の管理)

第5条 町は、面談等の対象者から提出のあった問診票等や面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 相談支援事業をより効率的かつ効果的に実施していくため、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら事業を実施する。

(留意事項)

第7条 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、町が実施することを原則とするが、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合において、町は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録の共有等により、当該対象者の状況等を確認するものとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産をした者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産又は死産を経験した女性等への心理社会的支援や子どもを亡くした家族に対する情報提供等の相談窓口を案内するなど、きめ細やかな配慮を行うこととする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、相談支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和7年7月3日から施行する。

別海町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年7月2日 訓令第58号

(令和7年7月3日施行)