○べつかい割事業補助金交付要綱
令和7年6月30日
別海町訓令第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町内の交流人口を増進することを目的に別海町観光協会が実施する宿泊費等の一部を支援する事業に対するべつかい割事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、別海町観光協会(以下「観光協会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び算定方法は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 観光協会が定める「べつかい割事業」実施要項
(3) 収支予算書(第3号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第7条 観光協会は、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更(中止)承認申請書(第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業計画及び収支予算に著しい変更を生じないものであって、補助金の額に変更のない場合、又は予算額の20パーセント未満の減額である場合は、この限りでない。
(実績報告)
第8条 観光協会は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) べつかい割事業実績書
(2) 収支決算書(第7号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の経理)
第9条 観光協会は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 観光協会は、前項の収支内容を証する書類を整備して、収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、観光協会に対し、前条の収支簿等を提出させ、調査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 観光協会が次のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。
(2) 補助金を指示した費途以外に使用したとき。
(3) その他補助金の交付条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金の算定方法 |
べつかい割事業 | 1 宿泊費等助成 宿泊費等助成のために発行したクーポン券の利用実績額とする。ただし、助成額は1泊1名に対して5,000円以内とする。 2 景品費 町内での宿泊を喚起させることを目的として、宿泊者に配布する物品の購入費 3 事務費 (1) 事業実施に要する消耗品費、旅費、印刷製本費及び通信運搬費等の事務的経費 (2) 事業実施に要する人員に対する賃金 | 補助率:10/10 ただし、千円未満切捨て |






