○別海町地域活性化起業人推進要綱

令和7年6月17日

別海町訓令第56号

別海町地域活性化起業人(企業人材派遣制度)推進要綱(令和6年別海町訓令第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、効果的・効率的に地域活性化の展開と関係人口の創出・拡大を図るため、自らのノウハウや知見を活かしながら地域独自の魅力や価値の向上につながる成果が期待される即戦力としての人材を受け入れることを目的とする。

(令7訓令63・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化起業人 企業派遣型地域活性化起業人、副業型地域活性化起業人、シニア型地域活性化起業人及び町独自型地域活性化起業人をいう。

(2) 企業派遣型地域活性化起業人 国要綱に規定する「企業派遣型地域活性化起業人」の要件を満たす者をいう。

(3) 副業型地域活性化起業人 国要綱に規定する「副業型地域活性化起業人」の要件を満たす者をいう。

(4) シニア型地域活性化起業人 国要綱に規定する「シニア型地域活性化起業人」の要件を満たす者をいう。

(5) 町独自型地域活性化起業人 国要綱に規定する副業型地域活性化起業人の勤務地又はシニア型地域活性化起業人の居住地の要件を満たさない者のうち、町が別途定める要件を満たし、町の自主財源により受け入れる者をいう。

(6) 企業等 株式会社その他総務大臣が認める法人をいう。

(7) 派遣元企業 この訓令の目的に賛同し、企業派遣型地域活性化起業人として社員を町に派遣する企業等をいう。

(令7訓令63・一部改正)

(業務)

第3条 地域活性化起業人は、次の各号のいずれかの業務に従事するものとする。

(1) 地域独自の魅力や価値の向上につながる業務

(2) 地域経済の活性化につながる業務

(3) 地域住民の安心・安全につながる業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(協定の締結)

第4条 町長は、企業派遣型地域活性化起業人の身分、派遣等に関し必要な事項について、この訓令に定めるもののほか、派遣元企業と協議の上、協定書に定めるものとする。

(令7訓令63・一部改正)

(委嘱、配属先等)

第5条 企業派遣型地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を活かし、業務を遂行することができる経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 企業派遣型地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、町があらかじめ派遣元企業と協議の上、定めるものとする。

3 町長は、副業型地域活性化起業人の副業形態、条件、費用負担その他の合意した事項について、この訓令に定めるもののほか、当該副業型地域活性化起業人と協議の上、契約書を締結するものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等について、あらかじめ勤務する企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を町長に提出するものとする。

4 町長は、シニア型地域活性化起業人の業務形態、条件、費用負担その他の合意した事項について、この要綱に定めるもののほか、当該シニア型地域活性化起業人と協議の上、契約書を締結するものとする。

5 本条第3項の規定は、町独自型地域活性化起業人となる者が企業等に雇用されている場合、町独自型地域活性化起業人について準用する。この場合において、「副業型地域活性化起業人」とあるのは「町独自型地域活性化起業人」と読み替えるものとする。

6 本条第4項の規定は、町独自型地域活性化起業人となる者が企業等に雇用されていない場合、町独自型地域活性化起業人について準用する。この場合において、「シニア型地域活性化起業人」とあるのは「町独自型地域活性化起業人」と読み替えるものとする。

(令7訓令63・一部改正)

(受入期間)

第6条 地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上3年以内とする。

(経費負担)

第7条 企業派遣型地域活性化起業人の受入れに対する負担金等については、派遣元企業と町が協議の上、これを定めるものとする。

2 副業型地域活性化起業人、シニア型地域活性化起業人及び町独自型地域活性化起業人(以下「副業型地域活性化起業人等」という。)に対する報償費等については、副業型地域活性化起業人等になろうとする者と町が協議の上、これを定めるものとする。

3 その他の経費は、必要に応じて別途定めるものとする。

(令7訓令63・一部改正)

(勤務条件)

第8条 企業派遣型地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日、年次有給休暇等の勤務条件については、派遣元企業と町との協議の上、これを定めるものとする。

(災害補償)

第9条 企業派遣型地域活性化起業人が町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の就業規則等の規定により派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第10条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により、業務を継続して遂行することができなくなったとき。

(3) 心身の故障のため、業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(令7訓令63・一部改正)

(守秘義務)

第11条 派遣元企業及び地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。受入期間終了後においても、同様とする。

(留意事項)

第12条 町長は、国要綱に定める留意事項を遵守し、事業を推進するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、地域活性化起業人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令7訓令63・一部改正)

この訓令は、令和7年6月17日から施行する。

(令和7年9月12日別海町訓令第63号)

この訓令は、令和7年9月12日から施行する。

別海町地域活性化起業人推進要綱

令和7年6月17日 訓令第56号

(令和7年9月12日施行)