○別海町乳児等通園支援事業実施要綱
令和7年4月1日
別海町訓令第55号
別海町こども誰でも通園制度の試行的事業実施要綱(令和6年別海町訓令第53号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 別海町乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)において使用する用語の例による。
(1) 定期利用 利用する事業所を限定して登録したり、利用する曜日や時間帯を固定するなど、特定の事業所を定期的に利用する方法
(2) 柔軟利用 利用する事業所や月、曜日、時間を固定することなく、柔軟に利用する方法
(3) 余裕活用型 保育所等を行う事業所において当該施設又は本事業を利用する児童の数が定められた利用定員の総数に満たない場合において、定員の範囲内で在園児と合同で受入れを行う方法
(4) 一般型(在園児合同型) 定員を別に設け、在園児と合同で受入れを行う方法
(5) 一般型(専用室独立実施) 定員を別に設け、在園児とは別の専用室で受入れを行う方法
(6) 親子通園 こどもだけでなく、保護者も一緒に本事業の利用場所で過ごすこと。
(7) 配慮が必要な家庭 次のいずれかに該当する家庭等
ア ひとり親家庭
イ 生活保護世帯
ウ 虐待又はDVのおそれがあるなど社会的養護が必要な場合
エ こどもが障害を有する場合
オ こどもが医療的ケアを必要とする場合
カ 要支援児童及び要保護児童のいる世帯等
キ その他、町長が特に配慮や支援が必要と認めた場合
(8) 障害児 身体障害者手帳、医師による診断書、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見書等により、障害の事実を確認することができるこども
(9) 医療的ケア児 人工呼吸器を装着しているこどもその他日常生活を営むために医療を要する状態にあると町長が認めたこども
(事業実施主体)
第3条 本事業の事業実施主体は、町とする。ただし、町は、別海町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱(令和7年別海町訓令第31号)第4条の規定に基づく乳児等通園支援事業認可申請書を提出した事業者で、適切に本事業を実施することができると認めたもの(以下「実施事業者」という。)に委託することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により本事業を委託した場合は、町は実施事業者との連携を密にし、本事業に取り組むものとする。
(期間)
第4条 本事業の実施期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(事業内容)
第5条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施場所 本事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業の認可を受けた保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、地域子育て支援拠点等(以下「保育所等」という。)で実施するものとする。
(2) 対象となるこども 町内在住の保育所等に通園していない生後6か月から満3歳の誕生日の前々日までのこども(利用日時点を基準とする。)で、実施事業者が受入れ可能な年齢を対象とする。
(3) 実施日及び実施時間 本事業は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの間で実施事業者が適切に本事業の実施ができる日時とし、実施事業者は、当該事業を利用しようとする保護者に公開しなければならない。
(4) こどもの受入れ等
ア 実施事業者は、定期利用、柔軟利用又は定期利用と柔軟利用の組合せにより時間単位でこどもを受け入れる。また、こども1人当たりの月の利用可能時間については、別表第1に定める。
イ 実施事業者が親子通園を実施する場合は、長期間継続する状態としてはならず、また、利用条件としてはならない。
ウ 実施事業者は、初回の施設利用に先立ち、保護者との面談等を実施し、事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとする。また、実施事業者は利用者のアレルギーの有無及び健康状態の確認など、利用者の状況を把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。
エ 実施事業者は、利用者の保護者に対して必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に園内でのこどもの様子を見てもらう機会を設けること。また、利用中に要支援家庭等であると確認した場合について、町に報告するとともに、関係機関との連携に努める。
(5) 実施類型 実施事業者は、次に掲げる類型から実施する方法を選択するものとする。
ア 一般型(在園児合同型)
イ 一般型(専用室独立実施)
ウ 余裕活用型
(遵守すべき設置基準及び職員の配置基準)
第6条 実施事業者は、別海町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年別海町条例第7号)に定める基準を遵守するものとする。
2 障害児を受け入れる場合においては、当該障害児の障害の特性に応じた対応が可能な職員を配置するなど、体制の確保を行うものとする。
3 医療的ケア児を受け入れる場合においては、看護師、准看護師、保健師又は助産師や喀痰吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第11条第2項に規定する「喀痰吸引等研修」をいう。)の課程を修了した認定特定行為業務従事者である乳児等通園支援従事者など、医療的ケアに従事する職員を配置するものとする。
(研修の受講等)
第7条 保育士以外の保育従事者を配置する場合は、別表第2に定める研修を修了した者とする。
(委託料)
第8条 町は、実施事業者に対し、本事業の実施に要する費用として、別表第3に定める基準単価から算出した額を毎年度予算の範囲内で支払うものとする。
(書類の整備等)
第9条 実施事業者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該事業完了日の属する町の会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(利用の確認申請)
第10条 本事業の利用を希望する保護者は、対象者確認申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、町に確認申請をするものとする。
(1) 第5条第2号に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により当該こどもの保育を継続することが困難であると町が認めるとき。
(総合支援システムの運用)
第15条 町は、実施事業者と連携し、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)を活用し、利用する保護者による申込みを受け付けるとともに、実施事業者におけるこども情報の把握を行うものとする。
(利用の申込み)
第16条 本事業を利用する保護者は、支援システムを利用し、実施事業者に対し、利用の申込みを行うものとする。ただし、本事業を利用する保護者が事情により支援システムでの申込みができない場合は、実施事業者と調整の上、実施事業者が支援システムに代理申込みをすることも可能とする。
2 実施事業者は、前項による利用申込みがあった場合には、月の利用可能時間の範囲において当該こどもの受入れをしなければならない。ただし、職員配置及び実施事業所の機能等の正当な理由により本事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに必要な情報を町に報告し、町は、正当な理由か否かについて、実施事業者及び利用者の状況を総合的に判断するものとする。
(保育状況の記録)
第17条 実施事業者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育状況を記録する。
(利用状況の管理及び実績の報告)
第18条 実施事業者は、当該こどもの利用状況を支援システムを用いて適切に管理するとともに、毎月の利用状況を利用状況報告書(第6号様式)により事業実施月の翌月10日までに町に報告するものとする。
(保護者の費用負担)
第19条 保護者は、こども1人当たり1時間300円の利用料金に加えて、飲食物等の実費相当額を負担するものとする。また、月の利用可能時間を超えて利用することがあった場合は、こども1人当たり1時間の料金に加えて、別表第3に定める年齢区分ごとの基準単価金額を負担するものとする。
(その他留意事項)
第21条 実施事業者は、本事業を実施するに当たり、次に掲げる事項につき留意するものとする。
(1) 保育中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日こ成安第44号・6教参学第51号通知)」に従い、速やかに報告すること。
(2) 本事業の実施中に指導・監督上の不注意によって生じた事故により利用者の身体・生命を害し、又は財物を破損した場合に法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害等について、必要な保険については適切に加入すること。
(3) 事前に利用申込みがあった利用日時において、当該こどもの通園が確認できない場合は、電話等により保護者に連絡をとり、利用の有無を確認する。特に、要支援家庭等のこどもの利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応すること。
(4) 要支援家庭等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応すること。
(5) 給食の提供については、実施事業者の判断とするが、利用者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合については、衛生管理やアレルギー対応等、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」等に準じて適切な実施に留意すること。
(6) 本事業の実施に当たっては、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」、「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ」(令和6年12月26日、こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会)を参考にして実施すること。
(7) 本事業の実施に際して得られた個人情報については関係法令に基づき、適正に管理し、他に漏らさないこと。また、本事業の終了後も同様とする。
(8) 実施事業者は、本事業の利用状況、効果や課題、利用者や職員の声などについて情報収集を行い、適宜町に情報提供すること。また、町からの要請があれば、本事業の検証のための会議等に参加しなければならない。
(9) 町は、実施事業者の施設を巡回し、本事業の適正な実施に係る助言を行うものとし、実施事業者は、当該助言等に適切に対応すること。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
月の利用可能時間 | こども1人当たりの月の利用可能時間は、10時間とする。 ※月の利用可能時間に達しなかった場合においても、翌月に繰り越して利用することはできない。 ※原則、月の利用可能時間を超えて利用することはできない。 |
別表第2(第7条関係)
研修の受講等 | (1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日こ成環第111号・こ支家第189号通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者 (2) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」に定める基礎研修と同等の研修を修了した者 ※上記(1)及び(2)に合わせ、本事業における、意義・目的・仕組みについて理解できるよう、研修の科目構成に配慮すること。 ※上記の研修は、委託等先の管理者も受講をすること。 |
別表第3(第8条、第19条関係)
項目 | 基準単価金額 | |
0歳児 | 人件費(こども1人当たり1時間) | 1,300円 |
1歳児 | 人件費(こども1人当たり1時間) | 1,100円 |
2歳児 | 人件費(こども1人当たり1時間) | 900円 |
障害児加算 | 人件費(障害児受入れ時 こども1人当たり1時間)※2※3 | 400円 |
医療的ケア児加算 | 人件費(医療的ケア児受入れ時 こども1人当たり1時間) | 2,400円 |
要支援家庭加算 | 人件費(要支援家庭のこども受入れ時 こども1人当たり1時間)※3 | 400円 |
事務費(通信費、印刷消耗品費、旅費等) | ※1 | |
事業費(保育材料費、光熱費等) | ※1 | |
※1 実績に基づき支払う。
※2 障害児加算は、次のいずれかにより確認するものとする。
・特別児童扶養手当証書
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
・診断書
・その他、町が適切と認める書類
※3 障害児加算及び要支援家庭加算は、利用確認申請時に町が保護者への説明等を行い、同意を得られた場合にのみ加算対象とする。
別表第4(第20条関係)
月の利用可能時間 | 利用料金等 | |
① 利用日前日(前日が土曜日、日曜日、祝日、園の指定する休園日の場合は直近の開所日。以下同じ。)午後5時までの利用取消し | 月の利用可能時間から利用予約時間分は差し引かない | 利用料金は発生しない |
② 緊急事態(※)等による利用日前日の午後5時よりも後の利用取消し | ||
③ ②以外の理由による利用日前日の午後5時よりも後の利用取消し | 利用したものとみなし、月の利用可能時間から利用予約時間分を差し引く | 利用したものとみなし、利用予約時間分の利用料金が発生する |
※ 緊急事態とは、家族の急な不幸や天候、災害等及び利用するこどもの急な体調不良により利用ができなくなった場合等を指す。





