○別海町認知症カフェ運営事業実施要綱
令和7年6月17日
別海町訓令第53号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活を継続することができ、また認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るため、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加することができ、又は集うことができる認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)を実施し、もって認知症の人とその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の人及びその家族並びに地域住民、専門職等の誰もが参加することができ、又は集うことができる場所をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、別海町(以下「町」という。)とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症カフェの開設及び運営
(2) 認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集える場所の提供
(3) 認知症及び介護に関する相談及び支援
(4) 認知症に対する正しい理解を促進するための普及啓発活動
(5) 認知症カフェの普及等のための周知活動
(6) その他町長が必要と判断した内容
(利用対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に居住する認知症の人及びその家族並びに地域住民、専門職等とする。
(人員の配置)
第6条 町長又は事業の委託を受けた団体等は、事業の実施に当たり、認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員(保健師、看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員、理学療法士、作業療法士等で、認知症に関する専門的知識を有するもの)を1人以上配置するものとする。
(利用料)
第7条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、町又は団体等は、飲食費その他の費用を実費相当額として、利用者から徴収することができる。
(実施場所及び参加方法)
第8条 事業の実施は、適切な事業運営が確保できる場所で行うものとし、対象者は、当該実施場所に直接来所し、事業に参加するものとする。
(個人情報と守秘義務)
第9条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。