○令和7年国勢調査別海町実施本部設置要領

令和7年6月17日

別海町訓令第52号

(設置の目的)

第1条 令和7年国勢調査の実施に当たり、総合的かつ効率的な調査実施体制を整え、調査に万全を期すため、令和7年国勢調査別海町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 実施本部は、別海町役場総合政策部内に置く。

2 総合政策課に事務局を置き、事務局に総務班及び指導審査班を置く。

(職員)

第3条 実施本部に本部長、副本部長、事務局長、事務局次長、総務班長、指導審査班長及び班員の職員を置く。

2 実施本部の職員には次の者を充てる。

(1) 本部長は、副町長とする。

(2) 副本部長は、総合政策部長とする。

(3) 事務局長は、総合政策部次長とする。

(4) 事務局次長は、総合政策課主幹とする。

(5) 班長及び班員は、総合政策部、総務部、経営管理部の職員とする。

(職務)

第4条 本部長等の職務は、次のとおりとする。

(1) 本部長は、実施本部の事務を統括する。

(2) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 事務局長は、上司の命を受け、実施本部の事務を監督する。

(4) 事務局次長は、上司の命を受け、実施本部の事務を掌理する。

(5) 班長は、上司の命を受け、当該班の事務を処理する。

(6) 班員は、上司の命を受け、当該班の事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 第2条第2項に定める各班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務班

 事務局の庶務に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 指導員・調査員の任命に関すること。

 指導員・調査員の公務災害に関すること。

 各種団体に対する協力依頼に関すること。

 国勢調査事務の連絡調整に関すること。

 調査に関する一般住民からの照会・相談等に関すること。

 国勢調査結果の概数公表に関すること。

 調査趣旨の普及及び広報に関すること。

 報道機関等との連絡に関すること。

 その他の班に属さない事務に関すること。

(2) 指導審査班

 調査の事務処理等の指導に関すること。

 審査事務の実地指導に関すること。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和7年6月20日から施行し、令和8年3月31日にその効力を失う。

令和7年国勢調査別海町実施本部設置要領

令和7年6月17日 訓令第52号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年6月17日 訓令第52号