○令和7年国勢調査別海町実施本部設置要領
令和7年6月17日
別海町訓令第52号
(設置の目的)
第1条 令和7年国勢調査の実施に当たり、総合的かつ効率的な調査実施体制を整え、調査に万全を期すため、令和7年国勢調査別海町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 実施本部は、別海町役場総合政策部内に置く。
2 総合政策課に事務局を置き、事務局に総務班及び指導審査班を置く。
(職員)
第3条 実施本部に本部長、副本部長、事務局長、事務局次長、総務班長、指導審査班長及び班員の職員を置く。
2 実施本部の職員には次の者を充てる。
(1) 本部長は、副町長とする。
(2) 副本部長は、総合政策部長とする。
(3) 事務局長は、総合政策部次長とする。
(4) 事務局次長は、総合政策課主幹とする。
(5) 班長及び班員は、総合政策部、総務部、経営管理部の職員とする。
(職務)
第4条 本部長等の職務は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、実施本部の事務を統括する。
(2) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 事務局長は、上司の命を受け、実施本部の事務を監督する。
(4) 事務局次長は、上司の命を受け、実施本部の事務を掌理する。
(5) 班長は、上司の命を受け、当該班の事務を処理する。
(6) 班員は、上司の命を受け、当該班の事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 第2条第2項に定める各班の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務班
ア 事務局の庶務に関すること。
イ 予算及び経理に関すること。
ウ 指導員・調査員の任命に関すること。
エ 指導員・調査員の公務災害に関すること。
オ 各種団体に対する協力依頼に関すること。
カ 国勢調査事務の連絡調整に関すること。
キ 調査に関する一般住民からの照会・相談等に関すること。
ク 国勢調査結果の概数公表に関すること。
ケ 調査趣旨の普及及び広報に関すること。
コ 報道機関等との連絡に関すること。
サ その他の班に属さない事務に関すること。
(2) 指導審査班
ア 調査の事務処理等の指導に関すること。
イ 審査事務の実地指導に関すること。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年6月20日から施行し、令和8年3月31日にその効力を失う。