○西別湿原ヤチカンバ群落保存活用計画策定支援業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要領
令和7年5月23日
別海町訓令第48号
(設置)
第1条 契約候補者を決定するためのプロポーザルによる審査を厳正かつ公正に行うため、西別湿原ヤチカンバ群落保存活用計画策定支援業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 実施要領の確認に関すること。
(2) 事業者選定に関すること。
(3) 提案書等の審査に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 郷土資料館長
(3) 郷土資料館副館長
(4) 郷土資料館主幹
(5) 経営管理部長(財政課長)
(6) 総合政策部次長(総合政策課長)
(7) 事業課長
(8) 別海町内在住の有識者
(任期)
第4条 委員の任期は、受託者が決定した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は教育部長とし、審査委員会を代表し、審査委員会の会務を総括する。
3 副委員長は郷土資料館長とし、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員長又は副委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するものとする。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外の者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(費用弁償及び謝金)
第8条 第3条第8号に規定する委員の費用弁償と謝金は、社会教育関係事業等講師謝礼支出基準により支給する。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、郷土資料館で行う。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年5月24日から施行し、業務に係る委託契約が締結された日の翌日に効力を失う。