○別海町議会広報小委員会及び広聴小委員会設置要綱
令和7年3月14日
別海町議会訓令第2号
(設置)
第1条 この要綱は、議会の広報及び広聴に関し必要な事項を協議するため、別海町議会会議規則(平成3年別海町議会規則第1号)第70条の規定に基づき、広報・広聴常任委員会に、広報小委員会及び広聴小委員会を置く。
(所掌事項)
第2条 広報小委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 広報誌の編集及び発行に関する事項
(2) 広報の実施に関する事項
(3) 広報の調査及び研究に関する事項
2 広聴小委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 広聴の実施に関する事項
(2) 広聴の調査及び研究に関する事項
(広報小委員会の構成)
第3条 広報小委員会の委員は8人とし、構成は次のとおりとする。
(1) 広報・広聴常任委員長 1人
(2) 広報・広聴常任委員会に所属する委員のうち、広報・広聴常任委員長又は広報・広聴常任委員会において指名された委員 7人(ただし、広聴小委員会の委員と重複指名しないものとする。)
(広聴小委員会の構成)
第4条 広聴小委員会の委員は8人とし、構成は次のとおりとする。
(1) 広報・広聴常任委員長 1人
(2) 広報・広聴常任委員会に所属する委員のうち、広報・広聴常任委員長又は広報・広聴常任委員会において指名された委員 7人(ただし、広報小委員会の委員と重複指名しないものとする。)
(代表委員及び副代表委員)
第5条 広報小委員会及び広聴小委員会に、代表委員及び副代表委員それぞれ1人を置く。
2 代表委員及び副代表委員は、それぞれの小委員会委員の互選により選出する。
3 代表委員は、それぞれの小委員会の会議の運営を行う。
4 副代表委員は、代表委員を補佐し、代表委員に事故があるときはこれを代行する。
(任期)
第6条 広報小委員会及び広聴小委員会の委員の任期は、広報・広聴常任委員会の任期と同様とする。
(招集)
第7条 広報小委員会及び広聴小委員会は、広報・広聴常任委員長が招集する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、広報小委員会及び広聴小委員会の運営に関し必要な事項は、広報・広聴常任委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。