○別海町議会広報小委員会及び広聴小委員会設置要綱

令和7年3月14日

別海町議会訓令第2号

(設置)

第1条 この要綱は、議会の広報及び広聴に関し必要な事項を協議するため、別海町議会会議規則(平成3年別海町議会規則第1号)第70条の規定に基づき、広報・広聴常任委員会に、広報小委員会及び広聴小委員会を置く。

(所掌事項)

第2条 広報小委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 広報誌の編集及び発行に関する事項

(2) 広報の実施に関する事項

(3) 広報の調査及び研究に関する事項

2 広聴小委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 広聴の実施に関する事項

(2) 広聴の調査及び研究に関する事項

(広報小委員会の構成)

第3条 広報小委員会の委員は8人とし、構成は次のとおりとする。

(1) 広報・広聴常任委員長 1人

(2) 広報・広聴常任委員会に所属する委員のうち、広報・広聴常任委員長又は広報・広聴常任委員会において指名された委員 7人(ただし、広聴小委員会の委員と重複指名しないものとする。)

(広聴小委員会の構成)

第4条 広聴小委員会の委員は8人とし、構成は次のとおりとする。

(1) 広報・広聴常任委員長 1人

(2) 広報・広聴常任委員会に所属する委員のうち、広報・広聴常任委員長又は広報・広聴常任委員会において指名された委員 7人(ただし、広報小委員会の委員と重複指名しないものとする。)

(代表委員及び副代表委員)

第5条 広報小委員会及び広聴小委員会に、代表委員及び副代表委員それぞれ1人を置く。

2 代表委員及び副代表委員は、それぞれの小委員会委員の互選により選出する。

3 代表委員は、それぞれの小委員会の会議の運営を行う。

4 副代表委員は、代表委員を補佐し、代表委員に事故があるときはこれを代行する。

(任期)

第6条 広報小委員会及び広聴小委員会の委員の任期は、広報・広聴常任委員会の任期と同様とする。

(招集)

第7条 広報小委員会及び広聴小委員会は、広報・広聴常任委員長が招集する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、広報小委員会及び広聴小委員会の運営に関し必要な事項は、広報・広聴常任委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別海町議会広報小委員会及び広聴小委員会設置要綱

令和7年3月14日 議会訓令第2号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和7年3月14日 議会訓令第2号