○別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金交付要綱

令和6年12月16日

別海町訓令第85号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別海パイロットスピリッツのチーム編成、遠征、練習環境その他チーム運営の支援を行うことで、別海町の知名度の向上及び応援を通じた町民の一体感を推進するため、予算の定めるところにより、別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、プロ野球チームである別海パイロットスピリッツの運営団体とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条第1項により、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業の計画がわかる書類

(3) 収支の計画がわかる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、同一の会計年度に行うことができる交付申請は、当該申請日の属する年度に係る補助対象経費についてのみ申請することができるものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、規則第4条の規定により当該申請者に対し交付指令書(第2号様式)により通知する。

(補助対象事業の着手)

第6条 申請者は、補助金の交付の決定前に補助対象事業を実施してはならない。

2 前条の規定により交付指令書の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業着手の日から14日以内に別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金事業着手届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(計画変更等の承認申請)

第7条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金事業変更等承認申請書(第4号様式)により町長に申請しなければならない。

(1) 事業内容の変更又は経費配分の変更(補助対象経費間の配分の変更を除く。)をする場合

(2) 事業を中止する場合

(3) 事業が補助申請年度内に完了しない場合

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金事業変更等承認書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業等の完成届)

第8条 規則第6条の規定は、適用しない。

(実績報告)

第9条 規則第7条の規定により事業が完了したときは、完了の日から30日以内に次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金実績報告書(第6号様式)

(2) 事業の実績がわかる書類

(3) 収支の決算又は決算見込みがわかる書類

(4) 契約書及び領収書等、補助対象経費の支払がわかる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告の内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、当該会計年度末日までに交付指令書の写しを添えて町長に補助金の請求をしなければならない。

(概算払)

第12条 町長は、事業の遂行上特に必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、概算払により交付できる額は、交付指令書に記載された補助金の交付決定額を上限とする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、交付指令書の写しを添えて別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金概算払請求書(第8号様式)により町長に請求しなければならない。

(概算払の精算)

第13条 前条の規定により概算払による補助金の交付を受けた補助事業者が第10条による通知を受けたときは、別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金概算払精算書(第9号様式)により精算手続を執るとともに、不足が生じた場合にあっては不足額を請求し、残額が生じた場合にあってはこれを返納しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年12月16日から施行する。

別表(第3条関係)

事業

事業内容

補助対象経費

補助金の額

チーム発足事業

リーグの加盟及びチームの発足等、プロスポーツの興業に必要とするチーム発足事業

1 各種加盟手続、渉外関係経費

2 チーム運営、練習等に必要となる用具、ユニフォーム、ジャンバー、備品、遠征用車両等の経費

3 公式ホームページやSNS等の経費

4 その他町長が認める経費

補助対象経費の合計額から当該事業のために支給又は交付された他の補助金等を除いた額とし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てるものとする。ただし、予算の範囲内とする。

ファン獲得事業

チーム立ち上げ5年間のホーム試合を盛り上げるためグッズ制作やファン獲得のため必要とする事業

1 毎年の開幕戦ほかホーム試合の開催を盛り上げるためのイベント等の経費

2 子ども、高齢者、女性等、ファン獲得のための無料配布グッズに係る経費

3 その他町長が認める経費

補助対象経費の合計額から当該事業のために支給又は交付された他の補助金等を除いた額とし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てるものとする。ただし、予算の範囲内とする。

チーム遠征事業

ビジター試合や大会参加等、遠征に必要な事業

1 遠征に係る車両の燃料代、宿泊費、大会参加費、交通費等に係る経費

2 ビジター試合や大会参加等に係る各種保険に係る経費

3 その他町長が認める経費

補助対象経費の合計額から当該事業のために支給又は交付された他の補助金等を除いた額とし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てるものとする。ただし、予算の範囲内とする。

通年活動事業

年間を通じた活動及びオフシーズンの活動に必要な事業

1 試合会場の警備や安全管理に必要な経費

2 練習会場等の借上げに係る経費

3 スポーツ傷害保険に係る経費

4 チームスタッフ、選手の獲得に係る経費

5 リーグの会議等への参加に係る経費

6 ファン感謝祭に係る経費

7 子どもたちへの野球教室に係る経費

補助対象経費の合計額から当該事業のために支給又は交付された他の補助金等を除いた額とし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てるものとする。ただし、予算の範囲内とする。

シティプロモーション事業

別海町等の知名度を上げるために必要な事業

1 「別海町」、「別海」、「別海パイロットスピリッツ」と記載したシティプロモーションに寄与する広告宣伝費

2 その他町長が認める経費

補助対象経費の合計額から当該事業のために支給又は交付された他の補助金等を除いた額とし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てるものとする。ただし、予算の範囲内とする。

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別海パイロットスピリッツ運営支援事業補助金交付要綱

令和6年12月16日 訓令第85号

(令和6年12月16日施行)