○地域活性化拠点再生構想に係る庁内戦略会議等設置要綱
令和7年4月28日
別海町訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の地域活性化拠点再生構想の検討に当たり、庁内関係部局が連携し、共通認識の下で協議を行うことを目的とし、地域活性化拠点再生構想に係る庁内戦略会議等(以下「戦略会議等」という。)を設置するとともに、その組織及び運営に関する必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 戦略会議等は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域活性化拠点再生構想に係る検討及び調整に関する事項
(2) 地域活性化拠点再生構想に係る情報の交換及び共有に関する事項
(3) その他地域活性化拠点再生構想の検討に関して必要と認められる事項
(戦略会議)
第3条 財源の目途や投資効果の最大化を検証し、政策課題の解決を図るため、戦略会議を設置する。
2 戦略会議は、部長職で構成する。
3 戦略会議は、必要に応じて関係者に出席を求めて意見を聴くことができる。
4 戦略会議は、必要があると認めるときは、書面その他の方法で構成員の意見を求めることにより、戦略会議の決議に代えることができる。
(戦略委員会)
第4条 所管ごとの業務を明確にし、拠点単位での再生機能を整理するため、戦略委員会を設置する。
2 戦略委員会は、課長職で構成する。
3 戦略委員会は、必要に応じて関係者に出席を求めて意見を聴くことができる。
4 戦略委員会は、必要があると認めるときは、書面その他の方法で構成員の意見を求めることにより、戦略委員会の決議に代えることができる。
(戦略提案チーム)
第5条 将来的なビジョンや投資効果を見据えながら推進すべき施策等の素案を作成するため、戦略提案チームを設置する。
2 戦略提案チームは、主幹職、主査職及び主任職で構成する。
3 戦略提案チームは、必要に応じて関係者に出席を求めて意見を聴くことができる。
4 戦略提案チームは、必要があると認めるときは、書面その他の方法で構成員の意見を求めることにより、戦略提案チームの決議に代えることができる。
(戦略会議等)
第6条 戦略会議等は、機動的で効率的な組織運営のため、協議・検討事項に応じて構成員を編成し、開催することができる。
(庶務)
第7条 戦略会議等の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、戦略会議等において別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月29日から施行する。