○別海町妊産婦安心出産支援事業実施要綱
令和7年3月31日
別海町訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦一般健康診査、出産(自然流産又は自然死産を含む。以下同じ。)のための直前の準備(以下「出産準備」という。)に伴う受診及び出産後の産婦健康診査に係る通院に要した交通費並びに診査等に要した宿泊費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 次のいずれにも該当する妊産婦
ア 別海町の住民基本台帳に記録されている妊産婦であること。
イ 住民基本台帳の住所又は里帰り先等の居住地(以下「自宅等」という。)から医療機関及び助産所等(以下「医療機関等」という。)に通って、妊産婦健康診査を受け、又は出産していること。
ウ 別海町が作成した支援プランに基づいた妊産婦健康診査を受けていること。
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、ほかの法令等による通院交通費の給付を受けていない者
(2) 前号に規定する妊産婦が、出産準備のために分娩可能な医療機関等に通院するときに付き添う者
(令8訓令13・一部改正)
(助成金の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、出産した日から起算して6月以内に、別海町妊産婦安心出産支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 母子健康手帳の妊婦一般健康診査の通院記録の写し
(2) 産婦健康診査を受診したことを示す記録の写し
(3) その他町長が必要と認めた書類
3 第1項の規定にかかわらず、対象者が出産の日前に町外へ転居し、別海町に住所を有しなくなった場合にあっては、当該転居の届出日の翌日から起算して6月以内に申請するものとする。
(令8訓令13・一部改正)
(令8訓令13・一部改正)
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月9日別海町訓令第13号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の日前に受診した健康診査等に係る交通費及び宿泊費の助成については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令8訓令13・全改)
区分 | 補助対象経費 | 距離 | 助成単価(片道) | |
健康診査に係る交通費 | 妊産婦が、医療機関等において健康診査を受けたときに要した交通費 | 20キロメートル以下 | 250円 | |
20キロメートルを超えて25キロメートルまで | 350円 | |||
25キロメートルを超えて50キロメートルまで | 920円 | |||
50キロメートルを超えて125キロメートルまで | 1キロメートルにつき37円 | |||
125キロメートルを超える | 4,700円 | |||
125キロメートルを超える(医学上の理由等によりやむを得ず遠方の周産期母子医療センター等へ通院する妊婦) | 車賃 | 実支出額。ただし、自家用車を使用した場合は、1キロメートルにつき37円 | ||
鉄道賃 | 乗車賃及び急行料金(座席指定料金を含む。ただし、グリーン車等の特別車両料金は対象としない。) | |||
航空賃 | 実支出額。ただし、座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は、最下級の区分に係る旅客運賃の額を限度とする。 | |||
注1 自宅等から通院する医療機関等までの距離に応じた区分とする。
注2 産前14回、産後1回を限度とする。
別表第2(第3条関係)
(令8訓令13・全改)
区分 | 補助対象経費 | 距離 | 助成単価(片道) | |
出産準備に係る交通費 | 妊婦が、分娩可能な医療機関等において出産準備に要した交通費 | 20キロメートル以下 | 250円 | |
20キロメートルを超えて25キロメートルまで | 350円 | |||
25キロメートルを超えて50キロメートルまで | 920円 | |||
50キロメートルを超える | 車賃 | 実支出額。ただし、自家用車を使用した場合は、1キロメートルにつき37円 | ||
鉄道賃 | 乗車賃及び急行料金。(片道100キロメートルを超える場合は、座席指定料金を含む。ただし、全席指定の場合は、100キロメートル以下の場合も対象とする。) | |||
航空賃 | 実支出額。ただし、座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は、最下級の区分に係る旅客運賃の額を限度とする。 | |||
注1 自宅等から分娩可能な医療機関等までの距離に応じた区分とする。
注2 1回を限度とする。
別表第3(第3条関係)
(令8訓令13・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 宿泊費 | 助成基準額 |
出産準備に係る宿泊費 | 妊婦が、分娩可能な医療機関等において出産準備に要した宿泊費 | 甲地方(さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市及び福岡市) | 8,700円 |
乙地方(甲地方以外の地域) | 7,600円 |
注1 自宅等から分娩可能な医療機関等までの経路付近に所在する宿泊施設に限る。
注2 1泊を限度とする。
注3 実支出額が助成基準額よりも低い場合は、実支出額を基準に算定する。なお、北海道の規定により、1泊2,000円を控除する。
別表第4(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 宿泊費 | 助成基準額 |
出産直前の準備の妊婦の付き添い者に係る宿泊費 | 出産準備及び出産後に、悪天候等の理由により帰宅困難となった付き添い者の宿泊費 | 甲地方(さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市及び福岡市) | 8,700円 |
乙地方(甲地方以外の地域) | 7,600円 |
注1 助成対象となる付き添い者は1名までとし、宿泊数は1泊までとする。
注2 実支出額が助成基準額よりも低い場合は、実支出額を基準に算定する。なお、北海道の規定により、1泊2,000円を控除する。
(令8訓令13・全改)


(令8訓令13・追加)

(令8訓令13・旧第2号様式繰下)
