○別海町バイオマス資源利活用推進事業助成金交付要綱

令和7年3月28日

別海町訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現やバイオマス資源循環を軸とした環境にやさしく、持続可能な地域社会の実現のため、バイオマス資源利活用農業者に対する助成金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、バイオマス資源利活用農業者とは、町内で稼働している集中型バイオガスプラント(以下「プラント」という。)に対し家畜ふん尿及びサイレージ残渣(以下「原材料」という。)の供給又はメタン発酵から生み出される消化液(以下「消化液」という。)を利用しようとする町内に在住し農業を営む個人又は法人のことをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、バイオマス資源利活用農業者とする。

(助成の内容及び助成金の額)

第4条 助成の内容及び助成金の額は、別表に掲げるものとし、助成金として算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、別海町バイオマス資源利活用推進事業助成金交付申請書(第1号様式)に別海町バイオマス資源利活用推進事業助成金交付申請額算出調書(第2号様式)のほか、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、助成対象者が農業協同組合の組合員であるときは、農業協同組合が取りまとめをして、一括で申請できるものとする。

3 助成金の申請期限は、当該会計年度末までとする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による交付の申請があったときは、当該申請書に基づき、その事業等を審査し適当と認めたときは、申請者に対し交付指令書(第3号様式)により通知する。

(助成金の請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、当該会計年度末までに助成金交付指令書の写しを添えて、別海町バイオマス資源利活用推進事業助成金請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付指令を取り消し、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。

(2) 指示した費途の目的に違反して使用したとき。

(3) その他助成金の交付条件に違反したとき。

2 既に助成金を受領した者が前項の規定に該当したときは、町長は、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成内容

助成金額

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

プラントに原材料を供給することに対する助成金

1トン当たり

250円

1トン当たり

200円

1トン当たり

150円

1トン当たり

100円

1トン当たり

50円

プラントの消化液を利用することに対する助成金

1トン当たり

250円

1トン当たり

200円

1トン当たり

150円

1トン当たり

100円

1トン当たり

50円

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別海町バイオマス資源利活用推進事業助成金交付要綱

令和7年3月28日 訓令第26号

(令和7年4月1日施行)