○別海町自給飼料生産力強化対策事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

別海町訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の広大な土地資源を生かした自給飼料生産基盤に立脚した畜産経営の振興を図るため、飼料生産基盤の整備を支援することで、飼料の品質及び自給率の向上に資することを目的とする。

(通則)

第2条 別海町自給飼料生産力強化対策事業補助金の交付については、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(事業の内容)

第3条 本事業は、次に掲げるものにより構成されるものとし、それぞれの事業内容及び事業実施主体については、別表のとおりとする。

(1) 草地生産性向上支援事業

 草地植生改善促進助成事業型

 糞尿利活用草地整備改良事業型

 農業生産基盤安定対策事業型

(2) 自給飼料関連施設整備事業

(交付の対象及び補助率等)

第4条 町長は、別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助対象経費の区分及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

3 補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てる。

4 この補助金は、農業協同組合の単独助成を除く他の補助制度との併用はできないものとする。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書(第1号様式)に事業ごとに次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 草地生産性向上支援事業

 事業実施計画書(第2号様式)

 経費の配分調書(第4号様式)

 事業予算書(第5号様式)

(2) 自給飼料関連施設整備事業

 事業実施計画書(第3号様式)

 経費の配分調書(第4号様式)

 事業予算書(第5号様式)

2 前項において、補助事業者が農業協同組合の組合員であるときは、当該農業協同組合を経由するものとする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、補助事業者に対し交付決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

2 前項において、補助事業者が農業協同組合の組合員であるときは、当該農業協同組合を経由するものとする。

(計画変更、中止又は廃止の承認)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更等承認申請書(第7号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除き、補助金額の増額を伴う変更を含む。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項において、補助事業者が農業協同組合の組合員であるときは、当該農業協同組合を経由するものとする。

3 町長は、第1項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(概算払)

第8条 補助事業者は、補助金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合には、概算払請求書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項において、補助事業者が農業協同組合の組合員であるときは、当該農業協同組合を経由するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該事業が完了したとき(第7条第1項の規定による廃止の承認があったときを含む。)は、その日から1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項において、補助事業者が農業協同組合の組合員であるときは、当該農業協同組合を経由するものとする。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項において、補助事業者が農業協同組合の組合員であるときは、当該農業協同組合を経由するものとする。

3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消等)

第11条 町長は、第7条第1項第3号の規定による補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第6条の規定による交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延その他不適当な行為をした場合

2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理等)

第12条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、別に定めるものとする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

事業内容

事業実施主体

経費

補助率

1 草地生産性向上支援事業

農業協同組合が町内に在住する組合員に対し単独で助成する次の取組に要する経費の一部を補助する。

(1) 草地植生改善促進助成事業型

道東あさひ農業協同組合が草地植生改善促進助成事業により助成する草地更新(表層攪拌施工・完全更新施工)に係る委託施工及び自己施工又は草地から高収量作物転換型(デントコーン)及び高収量作物転換型(デントコーン)から草地への作付け

(2) 糞尿利活用草地整備改良事業型

中春別農業協同組合が糞尿利活用草地整備改良事業により助成する草地更新(基本型、簡易型、他作物への転換)

(3) 農業生産基盤安定対策事業型

計根別農業協同組合が農業生産基盤安定対策事業により助成する草地更新

1 事業内容1(1)の事業

道東あさひ農業協同組合

2 事業内容1(2)の事業

中春別農業協同組合

3 事業内容1(3)の事業

計根別農業協同組合

草地の整備改良に要する経費のうち次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

1 工事費

2 有機質資材費

3 土壌改良資材費

4 種子費

1ha当たり

50千円以内

2 自給飼料関連施設整備事業

バンカーサイロの新設又は増設により、良質飼料の増産に取り組む者に対し、施設の整備に要する経費の一部を補助する。

ただし、同一補助事業者につき1回限りの交付とする。

町内に在住し、酪農業又は畜産業を営む個人又は法人(飼料生産組織を除く。)

バンカーサイロの新設又は増設に要する経費のうち次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

1 工事費

2 実施設計費

3 工事雑費

1/3以内(1件当たり3,000千円を限度とする。)

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別海町自給飼料生産力強化対策事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 訓令第20号

(令和7年4月1日施行)