○別海町家庭的保育事業等指導監査実施要綱

令和7年3月19日

別海町訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき実施する家庭的保育事業等に対する指導監査(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定める。

(指導監査の対象)

第2条 この要綱による指導監査の対象は、次に定めるものとする。

(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(指導監査の実施方針)

第3条 指導監査は、法及び国の通知「児童福祉法に基づく家庭的保育事業等指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号)」等を基本として実施する。

(指導監査の実施体制)

第4条 指導監査は、原則として、家庭的保育事業等担当課の職員2人以上の者をもって実施するものとする。

(指導監査事項)

第5条 指導監査は、次に定める事項について行う。

(1) 事業所の運営の状況

(2) 利用者の処遇の状況

(3) その他必要な事項

(指導監査の種別)

第6条 指導監査の種別は、一般指導監査と特別指導監査とする。

(一般指導監査の実施方法等)

第7条 一般指導監査の実施方法等は、次に定めるとおりとする。

(1) 一般指導監査は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定により、1年に1回以上、対象の事業所にて実地により行う。

(2) 前号の規定にかかわらず、前年度の指導監査結果等から良好に運営されていることが認められる場合は、実地による検査を2年に1回とすることができるものとする。ただし、実地による検査をしない年にあっても、指導監査資料等の提出を求めるものとする。

(3) 一般指導監査の実施に当たり、別に定める指導監査資料、事業所の規程及び関係書類を事前に提出させるものとする。

(4) 一般指導監査は、事業所の代表者等の立会いを得て、事前に提出された資料をもとに、関係書類・帳簿を検査する。

(5) 一般指導監査において、検査できない事項があった場合には、その状況について再度検査することができる。

(6) 第1号の規定にかかわらず、対象施設等の運営等に問題が生じた場合又は通報及び法人等からの現況報告等により問題の生じるおそれがあると認められる場合は、一般指導監査を随時実施することができる。

(特別指導監査の実施方法等)

第8条 特別指導監査の実施方法等は、次に定めるとおりとする。

2 特別指導監査は、次のいずれかに該当する場合に、対象の事業所にて実地により行う。

(1) 事業運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合

(2) 基準に違反があると疑うに足りる理由がある場合

(3) 度重なる一般指導監査によっても是正の改善が見られない場合

(4) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合

3 特別指導監査は、その目的・効果をその都度勘案し、問題や性質等の重要性や緊急性等の状況に応じ、重点的に又は改善が図られるまで継続的に実施する。

(指導監査の実施の通知)

第9条 指導監査の実施に当たり、指導監査の期日、指導監査の担当職員、その他必要な事項について、事前に事業者に通知するものとする。ただし、第7条第6号の随時の一般指導監査を実施する場合及び前条の特別指導監査を実施する場合においては、この限りでない。

(指導監査の結果の通知等)

第10条 指導監査の結果の通知等は次に定めるとおりとする。

(1) 指導監査を実施した職員は、指導監査の終了後、その結果について講評を行う。

(2) 指導監査を実施した結果は、文書にて事業者に通知する。

(結果の通知に対する改善の報告)

第11条 指導監査の結果の通知に係る改善報告を要する指摘事項については、その改善状況を文書により、結果の通知の日から30日以内に報告を求めるものとする。

(関係機関への情報提供)

第12条 指導監査の結果及び改善状況等については、必要に応じて関係機関に情報提供するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別海町家庭的保育事業等指導監査実施要綱

令和7年3月19日 訓令第12号

(令和7年4月1日施行)