○別海町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月17日

別海町訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、町内全ての妊産婦、子ども、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で一体的に相談支援を行い切れ目のない一体的な支援を行うため、別海町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置し、その実施に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、別海町民保健センターに置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に住所を有する子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

(職員)

第4条 こども家庭センターに、次の職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) その他必要な職員

2 前項第1号に規定するセンター長は、別海町民保健センターのセンター長をもって充てる。

(業務内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条各号及び同法第10条の2第2項第2号から第4号までに掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 児童福祉法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関、関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(個人情報と守秘義務)

第7条 こども家庭センターの業務に従事する者は、子ども及びその家庭(里親及び養子縁組含む。)並びに妊産婦への対応に十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(別海町子育て世代包括支援センター事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 別海町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和3年別海町訓令第7号)

(2) 別海町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年別海町訓令第55号)

別海町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月17日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)