○別海町外部公益通報の処理に関する要綱

令和7年3月6日

別海町訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、外部の労働者等からの公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく通報等を適切に取扱うため、通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等を保護するとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通報等 法の規定に基づく通報対象事実、法令違反行為に関する事実等が生じ、又は生じようとしていると思料し、その旨を通報する行為及び通報に関連して相談する行為をいう。

(2) 外部の労働者等 次に掲げる者をいう。

 通報等の内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者の労働者

 通報等の内容となる事実に関係する事業者の役員及び当該事業者と契約関係にある事業者の役員

 又はに掲げる者であった者

 からまでに掲げる者のほか、通報等の内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を推進するために必要と認められる者

(3) 通報者 通報等をした者をいう。

(4) 主管課 通報等の内容となる事実に関する事務を所掌する課等をいう。

(5) 不利益な取扱い 通報等をしたことを理由とする町、事業者等からの懲戒処分その他の不利益な取扱いをいう。

(総括通報等責任者)

第3条 町長は、外部の労働者等からの通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、総務部長を当該責任者に定める。ただし、総務部長が通報等の内容となる事実に関係している場合は、他の適当と認める者を総括通報等責任者に定める。

(通報窓口)

第4条 通報窓口は、総務部総務課とし、当該課の職員を通報窓口担当者に定める。

(受付手続)

第5条 町は、外部の労働者等から、次の各号に掲げる事実であり、かつ、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が町にある事実についての通報等を受付ける。

(1) 法の規定に基づく通報対象事実

(2) 前号に定めるもののほか、法令違反行為に関する事実

(3) 前2号に定めるもののほか、事業者の法令遵守等を推進するために必要と認められる事実

2 匿名による通報等は、実名による通報等と同様に取扱う。

3 通報等を受付けたときは、通報等への対応に必要な事項を通報者に確認する。ただし、通報者の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。

4 通報窓口以外の職員が通報等を受付けたときは、当該通報等を通報窓口に引継ぎ、通報窓口は当該通報等を通常の通報等と同様に取扱う。

(受付後の対応)

第6条 通報窓口は、通報等を受付けたときは主管課に当該通報等の処理を引継ぐ。

2 主管課は、前項の通報等が次の各号のいずれかに該当する場合には、正当な理由がある場合を除いて、通報等に関しての調査(以下「調査」という。)を速やかに実施する。

(1) 前条第1項により受付ける通報等であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合

 当該事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること(以下「真実相当性の要件」という。)

 当該事実が生じ、又は生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出すること。

(ア) 通報者の氏名又は名称及び住所又は居所

(イ) 当該事実の内容

(ウ) 当該事実が生じ、又は生じようとしていると思料する理由

(エ) 当該事実について法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)がとられるべきと思料する理由

(2) 通報等が真実相当性の要件を満たしているか直ちに明らかでない場合においても、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合

3 主管課は、調査を実施する場合はその旨を、調査を実施しない場合はその旨及びその理由を、通報窓口に回答し、回答を受けた通報窓口は、これを通報者に対し、遅滞なく通知する。ただし、通報者の連絡先が分からない場合を除く。

4 他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになった場合は、主管課は当該他の行政機関を通報者に対して遅滞なく教示しなければならない。この場合において、当該主管課は、個人情報の保護等に支障がない範囲において、当該通報等に係る資料を通報者に提供する。

5 主管課は、前項前段の場合において、通報等に、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、個人情報の保護に関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容について情報提供をする。

(調査後の対応)

第7条 主管課は、個人情報の保護等に支障がない範囲において、通報者に対し、調査結果を遅滞なく通知する。ただし、通報者の連絡先が分からない場合を除く。

2 主管課は、調査の結果、第5条第1項各号に掲げる事実があると認めるときは、措置を速やかにとらなければならない。

3 主管課は、措置をとった場合には、個人情報の保護等に支障がない範囲において、通報者に対し、その内容を遅滞なく通知する。ただし、通報者の連絡先が分からない場合を除く。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第8条 通報等への対応に関係する職員は、通報等に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

(2) 通報者が特定される情報は、通報等の内容となる事実に関係している事業者及びその関係者に対して開示しないこと。ただし、次号に規定する同意を取得して開示する場合は、この限りでない。

(3) 通報者が特定される情報を共有が許される範囲外に開示する場合は、通報者の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。

2 前項の規定に違反した職員には、適切な処分等を行う。

(利益相反関係の排除)

第9条 次の各号のいずれかに該当する職員は、通報等への対応に関係してはならない。

(1) 通報等により実質的に不利益を受ける者

(2) 通報者又は通報等の内容となる事実に関係している者と親族関係にある者

(3) 調査又は措置を阻害するおそれのある者

2 前項の規定に違反した職員には、適切な処分等を行う。

(通報者等の保護)

第10条 主管課は、通報等の対応が終了するまでの間、通報者及びその関係者(以下「通報者等」という。)が不利益な取扱いを受けることのないよう、必要な確認を行う。ただし、通報者等の連絡先が分からない場合を除く。

2 主管課は、通報等の対応が終了した後においても、通報者等が不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合、通報者等の保護に係る必要な支援を行うよう努める。ただし、通報者等の連絡先が分からない場合を除く。

(関連文書の管理)

第11条 通報等への対応に係る記録は、10年間保存する。

(制度の周知)

第12条 総括通報等責任者は、通報等への対応の仕組み等について周知するよう努める。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和7年3月7日から施行する。

別海町外部公益通報の処理に関する要綱

令和7年3月6日 訓令第6号

(令和7年3月7日施行)