○別海町高齢者等安否確認及び日常生活相談事業実施要綱

令和7年2月28日

別海町訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき、人々との交流の少ない在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に定期的に電話又は訪問し、安否確認及び日常生活の相談(以下「安否確認等」という。)を行うことにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と孤独感や不安などを解消し、自立状態の継続に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、別海町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の単身世帯

(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯

(3) ひとり暮らしの重度身体障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者

(4) その他町長が必要と認めた者

(実施回数)

第3条 安否確認等の実施回数は原則次のとおりとする。

(1) 電話による安否確認等 1か月に2回以上

(2) 訪問による安否確認等 1か月に2回以上

(利用の申請)

第4条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町高齢者等安否確認及び日常生活相談事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、別海町高齢者等緊急通報システムを利用している者及び介護支援専門員等が作成する利用者基本情報の写し等を添付した者は、申請書の一部を省略できるものとする。

(利用者の決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を別海町高齢者等安否確認及び日常生活相談事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請書を受領した日から14日以内に申請者に通知するものとする。

(利用料)

第6条 安否確認等を受ける者(以下「利用者」という。)の利用料は無料とする。ただし、利用者に急病及び事故等の緊急事態が発生した場合における救援活動の際、やむを得ない理由により家屋等の一部を破損したときの修理等に要する経費は、利用者の負担とする。

(変更の届出)

第7条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、別海町高齢者等安否確認及び日常生活相談事業利用登録変更(廃止)(第3号様式)により、14日以内に町長に提出するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 本事業の利用を辞退したとき。

(3) 利用者が転出又は死亡したとき。

(4) 利用者が施設等に入居したとき。

(5) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(利用決定の取消し)

第8条 町長は、利用者が第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき、又は本事業の利用が適当でないと認められたときは、利用の決定を取り消すことができる。

(記録)

第9条 安否確認等の内容は記録し、保健、福祉及び医療が連携を密にし、問題の解決に当たるものとする。

(業務の委託)

第10条 本事業は、適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができるものとする。

2 町長は、第5条により利用の決定をした場合は、前項の規定により本事業の委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)に別海町高齢者等安否確認及び日常生活相談事業利用開始届(第4号様式)により事業の利用開始を通知するものとする。

3 事業を実施した受託者は、毎月10日までに前月の事業実績を町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年3月1日から施行する。

(別海町高齢者等安否確認及び日常生活相談事業要綱の廃止)

2 別海町高齢者等安否確認及び日常生活相談事業要綱(平成23年)は廃止する。

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別海町高齢者等安否確認及び日常生活相談事業実施要綱

令和7年2月28日 訓令第5号

(令和7年3月1日施行)