○別海町妊婦のための支援給付金支給規則

令和7年3月28日

別海町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(妊婦給付認定の申請等)

第3条 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定申請書(第1号様式)とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。

2 町長は、法第10条の9第1項の規定による申請があった場合において、妊婦給付認定を行ったときはその旨を妊婦給付認定通知書(第2号様式)により、当該申請を却下したときはその旨を妊婦給付認定申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請を行った者に通知する。

(妊婦給付認定の取消しの通知)

第4条 町長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(第4号様式)により、当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。

(胎児の数の届出)

第5条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(第5号様式)により行うものとする。

(妊婦支援給付金の支払の通知)

第6条 町長は、妊婦給付認定者に対する妊婦支援給付金の支給を決定し、法第10条の14第1項の規定により当該妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(第6号様式)により当該妊婦給付認定者に通知する。

2 第3条第2項に規定する妊婦給付認定を行った旨の通知と前項の通知とを併せて行う場合には、これらの規定にかかわらず、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(第7号様式)により通知することができる。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段によって、この規則による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別海町妊婦のための支援給付金支給規則

令和7年3月28日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)