○別海町議会中継の実施に関する要綱
令和5年12月29日
別海町議会訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、町民に開かれた議会を目指し、議会からの情報発信、情報公開を積極的に行うため、インターネットによる議会中継の配信に関し必要な事項を定めるものとする。
(配信の方法)
第2条 映像は、インターネットにより配信する。
(映像の種類及び位置付け)
第3条 配信する映像の種類は、ライブ中継及び録画配信(以下「議会中継等」という。)とする。
2 議会中継等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第123条及び別海町議会会議規則(以下「会議規則」という。)第124条に規定する会議録としない。
(中継を行う会議)
第4条 議会中継等を行う会議は、次のとおりとする。
(1) 法第102条第1項に規定する定例会及び臨時会
(2) 法第109条第1項及び別海町議会委員会条例(以下「委員会条例」という。)第5条の規定により置かれた特別委員会のうち予算決算審査特別委員会の会議
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める会議
(録画配信における編集)
第5条 配信する映像に次の各号に該当する部分があるときは、当該部分を削除して配信するものとする。
(1) 法第129条の議長の職権により取り消しを命じた発言
(2) 法第132条の議会の言論の品位を守るために、議長が削除することが適当と認めた発言
(3) 会議規則第64条の議員の申し出により議会の許可を得て取り消された発言
(4) 説明員の発言は前3各号に準ずる。
(5) 開会前後、休憩中の映像は必要に応じて削除する。
(録画配信の期間)
第6条 録画配信は、当該会議が終了した後、前条の規定による編集を行い、配信するものとする。
2 録画中継の配信期間は、当該会議が終了した日からおおむね4年間とする。
(被写体)
第7条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は執行機関の出席者も撮影の対象とする。
(中継の中止)
第8条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、議会中継等の配信を中止することができる。
(著作権及び免責)
第9条 議会中継等の映像の著作権は、別海町に帰属し、別海町議会が管理する。
2 映像は無断で複製、改変しないこととし、許可なく他に使用することも禁ずる。
3 議会中継等の視聴者が議会中継等を視聴したこと又は議会中継等の情報を使用したことよって生じた損害について、議会は、一切の責任を負わない。
4 議会は、利用者が投稿した内容について、一切の責任を負わない。
5 画面上の広告等は、議会とは一切の関係がない。また、広告等によるいかなる理由での損害についても、一切の責任を負わない。
6 議会は、議会中継等の正確性、完全性、有用性等を完全に保証するものではない。
(庶務)
第10条 議会中継等に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、議会中継等の配信に関し必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月29日から施行する。