○別海町学校教育施設整備基金条例

令和7年3月14日

別海町条例第9号

(設置)

第1条 別海町の学校教育施設の整備に必要な資金を積み立てるため、別海町学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用)

第4条 町長は、必要があると認められるときは、基金に属する現金を最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、学校教育施設整備の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別海町学校教育施設整備基金条例

令和7年3月14日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和7年3月14日 条例第9号