○別海町農地台帳閲覧規程

令和7年1月31日

別海町農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別海町農地台帳管理点検等実施規程(平成27年別海町農業委員会告示第13号)に定める閲覧用農地台帳及び農地台帳記載事項要約書以外の農地台帳(以下「台帳」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧等ができる者)

第2条 台帳の閲覧等をできる者は、次に掲げるものとする。

(1) 台帳に掲載されている農業経営者又はその世帯員

(2) 台帳に掲載されている農地の所有者又はその世帯員

(3) 前各号に規定する者から委任を受けた者

(4) 官公署の職員等で農業委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた者

(閲覧等の請求)

第3条 閲覧等は、農地台帳閲覧等申請書(第1号様式)により会長に請求するものとする。

(閲覧等の範囲)

第4条 台帳の閲覧等の範囲は、次のとおりとする。

(1) 農地台帳

(2) 土地総括表

(3) 経営地等筆別表

(閲覧等の日時)

第5条 閲覧等の日時は、次のとおりとする。

(1) 閲覧等の日は、別海町の休日を定める条例(平成2年別海町条例第26号)第1条に規定する休日を除いた月曜日から金曜日とする。

(2) 閲覧等の時間は、午前8時45分から午後5時30分とする。

(手数料)

第6条 閲覧等の手数料は、無料とする。

(遵守事項)

第7条 第2条第3号及び同条第4号に定める者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧等により知り得た情報は、目的以外に使用してはならない。

(2) 閲覧等により知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。

(3) 写しの交付を受けた台帳は、目的以外に使用したり、第三者に譲渡してはならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会に諮って定める。

この訓令は、令和7年2月1日から施行する。

画像

別海町農地台帳閲覧規程

令和7年1月31日 農業委員会訓令第2号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
令和7年1月31日 農業委員会訓令第2号