○別海町福祉灯油・家計応援助成金給付事業実施要綱

令和7年1月31日

別海町訓令第2号

別海町福祉灯油・家計応援助成金給付事業実施要綱(令和4年別海町訓令第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は「国民の安全・安心と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)の趣旨を踏まえ、原油価格や物価高騰の影響を受けている、高齢者や障がいのある人等の低所得世帯に対し、臨時的な措置として実施する別海町福祉灯油・家計応援助成金給付事業に関し、必要な事項を定める。

(助成対象世帯)

第2条 助成対象世帯は、別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金支給事業実施要綱(平成30年別海町訓令第51号。以下「支給要綱」という。)に規定する、令和6年度の助成金(以下「燃料費等助成金」という。)の支給を受けた世帯とする。

(支給通知等)

第3条 町長は、助成対象世帯の世帯主に対し、別海町福祉灯油・家計応援助成金支給通知書(第1号様式)(以下「支給通知書」という。)により別海町福祉灯油・家計応援助成金(以下「家計応援助成金」という。)の通知を行い、受給の意思を確認した上で、家計応援助成金の支給を決定する。この場合において、当該世帯主が受給を希望しないときは、支給通知書に記載している期限までに別海町福祉灯油・家計応援助成金受給拒否の届出書(第2号様式)により町長に届出を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、燃料費等助成金の支給後から家計応援助成金の支給が決定されるまでの期間に、世帯状況の変更等により支給要綱第4条第1項に規定する助成対象世帯に該当しなくなった世帯は、助成の対象としない。また、同条第2項に該当する場合も同様とする。

(家計応援助成金の額)

第4条 家計応援助成金の額は、1世帯につき20,000円とする。ただし、支給要綱第4条第1項第4号の世帯は、1世帯につき10,000円とする。

(家計応援助成金の支給方法等)

第5条 家計応援助成金は、助成対象世帯の世帯主に支給するものとし、原則、支給通知書に記載している振込先口座に振り込むものとする。ただし、支給通知書に記載している期限までに、当該世帯主が別海町福祉灯油・家計応援助成金支給口座登録等の届出書(第3号様式)を提出した場合は、町が当該届出を受けた指定口座に振り込むものとする。

2 家計応援助成金の支給は、令和7年3月31日までに行うものとし、期間中1回限りとする。

3 家計応援助成金の支給後に、世帯状況の変更等により助成額が変わる場合は、追加の支給及び返還は行わない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年2月3日から施行する。

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別海町福祉灯油・家計応援助成金給付事業実施要綱

令和7年1月31日 訓令第2号

(令和7年2月3日施行)