○別海町職員の資格取得の助成に関する要綱
令和7年1月16日
別海町訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務遂行上有用と認められる資格や免許(以下「資格等」という。)を取得した場合において、取得に要した経費の一部を助成することにより、公務能率の向上及び自己啓発に対する動機付けを図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員並びに会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)とする。
(対象の資格等)
第3条 助成の対象となる資格等は、町行政の公務に関連し、職員の職務遂行能力又は公務能率の向上に有用であるものとする。ただし、次に掲げる場合は助成の対象としない。
(1) 当該資格等の取得に係る費用の全額又は一部を公費負担されているもの
(2) 普通自動車運転免許等私的活用の度合いの大きいもの
(3) 既に取得している資格等の更新に係る再試験や再講習等
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、資格等の取得に必要となる費用のうち、次に掲げるものとする。ただし、他の機関又は団体から、助成対象経費に対して助成、補助及び減免(以下「助成等」という。)を受ける場合は、助成等される額を除く。
(1) 受験料又は受講料
(2) 試験又は講習に係るテキスト又は教材の費用
(3) 登録料
2 前項第2号のテキスト又は教材は、試験又は講習を受けるに当たって費用負担が生じるものをいう。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、50,000円を上限とする。
(助成の申請)
第6条 助成の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。ただし、複数の資格等を同時期に取得する必要があると認められる場合は、この限りでない。
2 助成を希望する職員は、事前に資格取得助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 資格等の内容や助成対象経費の額が明らかになる書類の写し
(2) 他の機関又は団体から助成等を受ける場合は、助成等の額が明らかになる書類の写し
(1) 助成対象経費を支払っていることを確認できる書類の写し
(2) 他の機関又は団体から助成等を受けている場合は、助成等を受けていることを確認できる書類の写し
(3) 合格者証又はそれに準ずるものの写し
2 町長は、前項の規定による助成金の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合には、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、助成金の支給を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給額の全部又は一部を取消し、返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。
(3) 助成金の支給を受けてから5年以内に自己都合又は懲戒処分等により職員でなくなったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


