○別海町内部公益通報の処理に関する要綱
令和6年12月6日
別海町訓令第80号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づく公益通報に対応する仕組みを整備し、運用することにより、公益通報をした者を保護するとともに、組織の自浄作用の向上に寄与し、もって町政における法令遵守を推進することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員をいう。)
イ 町の事務又は事業を委託し、又は請負わせている事業者並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項により公の施設の管理を行わせている指定管理者の役員及びその従業員
(2) 法令違反行為等 職員等の職務の執行について、法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為及びその他不適正な行為をいう。
(3) 通報等 法令違反行為等が生じ、又は生じようとしていると思料し、その旨を職員等が通報する行為及び当該通報に先立ち、又は関連して相談する行為をいう。
(4) 対象事案 通報等を受けた事案をいう。
(5) 是正措置等 是正に必要な措置及び再発防止策をいう。
(体制整備)
第3条 町長は、職員等からの通報等に対応するため、通報等の受付又は対象事案の調査若しくは是正措置等の検討及び実行の業務を統括する通報対応責任者を置くこととし、総務部長を当該責任者に定める。ただし、総務部長が対象事案に関与している場合は、他の適当と認める者を通報対応責任者に定める。
(通報窓口)
第4条 通報窓口は、総務部総務防災・基地対策課とし、当該課の職員を通報窓口担当者として定める。
2 職員等は、通報窓口に対し、電話、電子メール、FAX、郵送又は面談の方法により、次の各号に定める事項を知らせることで通報等を行う。
(1) 法令違反行為等に関する事実の内容
(2) 法令違反行為等が生じ、又は生じようとしていると思料する理由
3 職員等は、匿名で通報等を行うことができる。
(令7訓令33・一部改正)
(調査)
第5条 通報対応責任者は、正当な理由がある場合を除いて、速やかに対象事案についての必要な調査を実施する。
2 通報対応責任者は、町長、副町長その他管理又は監督の地位にある者が関与する対象事案の調査を実施する場合、調査に関する独立性を確保する措置をとる。
3 通報対応責任者は、通報窓口担当者その他適当と認める者を対象事案の調査担当者として定める。
4 調査の結果、法令違反行為等が明らかになった場合、当該法令違反行為等に関与した者には、適切な処分等を行う。
(是正措置等)
第6条 通報対応責任者は、調査の結果、法令違反行為等が明らかになった場合、速やかに是正措置等を検討及び実行する。
2 通報対応責任者は、通報窓口担当者その他適当と認める者を対象事案の是正措置等担当者として定める。
3 通報対応責任者は、町長、副町長その他管理又は監督の地位にある者が関与する法令違反行為等が明らかになった場合、是正措置等の検討及び実行に関する独立性を確保する措置をとる。
4 通報対応責任者は、法令違反行為等の是正措置等が適切に機能しているか確認し、適切に機能していない場合、改めて是正措置等をとる。
(情報を共有する者の範囲)
第7条 通報等をした者及び調査協力者が特定される情報は、通報対応責任者、通報窓口担当者、調査担当者及び是正措置等担当者に限り共有する。ただし、通報等をした者及び調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 通報等をした者及び調査協力者が特定される情報を共有する者は、書面により指定する。
3 第1項に違反した者には、適切な処分等を行う。
(記録)
第8条 対象事案に係る記録は、10年間保存する。
(協力義務)
第9条 職員等は、通報対応責任者が行う調査に協力する。
2 職員等は、調査に協力する場合、誠実に対応しなければならず、虚偽を述べてはならない。
3 前2項に違反した職員等には、適切な処分等を行う。
(通報等をした者等の保護)
第10条 職員等の業務を管理又は評価する者は、通報等をした者及び調査協力者に対して、通報等又は調査協力を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
2 前項に定める不利益な取扱いが行われた場合には、当該不利益な取扱いを受けた者に対して、適切な救済及び回復のための措置をとる。
3 職員等は、通報等をした者及び調査協力者を探索してはならない。
5 通報窓口担当者は、通報等をした者及び調査協力者が不利益な取扱いを受けることのないよう、必要な確認を行う。ただし、通報等をした者及び調査協力者の連絡先が分からない場合を除く。
(秘密保持)
第11条 職員等は、対象事案に関する情報について秘密を保持しなければならない。
2 前項に違反した職員等には、適切な処分等を行う。
(利益相反の排除)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、通報窓口担当者、調査担当者又は是正措置等担当者になることができない。
(1) 法令違反行為等の発覚又は調査の結果により実質的に不利益を受ける者
(2) 通報等をした者又は対象事案に関与している者と親族関係にある者
(3) 調査又は是正措置等の検討若しくは実行を阻害するおそれのある者
2 通報窓口担当者は、自らが前項各号のいずれかに該当する通報等を受けた場合、他の通報窓口担当者に引継ぐ。
3 調査担当者又は是正措置等担当者は、第1項各号のいずれかに該当する場合、通報対応責任者に報告する。
4 前2項の引継ぎ又は報告を行わなかった者には、適切な処分等を行う。
(通知)
第13条 通報窓口担当者は、通報等を受けた場合、その旨を通報等をした者に速やかに通知する。ただし、通報等をした者の連絡先が分からない場合を除く。
2 通報窓口担当者は、調査の結果及び是正措置等について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲で通報等をした者に速やかに通知する。ただし、通報等をした者の連絡先が分からない場合を除く。
(上司への通報等)
第14条 職員等は、上司に対して通報等をすることができる。
2 前項の通報等を受けた者は、通報等をした者の秘密に配慮しながら、通報窓口担当者に当該通報等について伝える等、速やかに必要な措置をとる。
(不正の目的による通報等の禁止)
第15条 職員等は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的による通報等をしてはならない。
2 前項の通報等をした者には、適切な処分等を行う。
(教育又は周知)
第16条 通報対応責任者は、職員等に対して、公益通報に関する必要な教育又は周知を行う。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年12月9日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。